第111回 看護師国家試験 午前 問25 解説
📝 問題
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〔感染症法〕において、結核が分類されるのはどれか。
✅ 正解
2
💡 解説
✅ 感染症法において結核は二類感染症に分類される。
感染症法は、感染力や重症度などをふまえて感染症を一類から五類に分け、このほかに新型インフルエンザ等感染症・指定感染症・新感染症の区分を置いている。結核は二類感染症である。
二類は、状況に応じて入院勧告や就業制限がとられる区分である。結核は空気感染するため、周囲への広がりを防ぐ措置が法律で定められている。
覚え方: 一類は最も危険な出血熱など、二類は結核をはじめとする呼吸器の重い感染症、と代表例で覚える。結核は「二類」と直結させる。
入院勧告とは
感染の広がりを防ぐため、都道府県知事が本人に入院を勧める措置。入院にかかる費用は公費で負担される。
- 1
一類不正解
一類はエボラ出血熱・ペスト・痘そうなど最も危険度の高い感染症で、結核は含まれない。
- 2
二類正解
結核は二類感染症。入院勧告・就業制限等の対象となり、診断医は直ちに届出する。
- 3
三類不正解
三類はコレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症など主に消化器系で、結核は該当しない。
- 4
四類不正解
四類は動物・媒介物を介する感染症(狂犬病・マラリア等)で、結核は含まれない。
- 5
五類不正解
五類はインフルエンザ・麻疹・風疹など発生動向調査対象で、結核は該当しない。
📚 国試でよく狙われるところ
感染症法は、疾患名と類型を入れ替えて問われる。類型ごとに代表疾患を1つずつ言えるようにして、疾患名と類型を対にして覚えよう。
- 一類・二類・三類・新型インフルエンザ等感染症は全数把握で、診断した医師は直ちに届け出る。
- 就業制限は一類〜三類および新型インフルエンザ等感染症が対象。三類は入院勧告の対象ではない。
- 結核では、患者が確実に服薬できるようDOTS(直接服薬確認療法)が行われる。
| 類型 | 代表疾患 |
|---|---|
| 一類 | エボラ出血熱、ペスト、痘そう、ラッサ熱、マールブルグ病 |
| 二類 | 結核、ジフテリア、急性灰白髄炎、SARS、MERS、鳥インフルエンザ(H5N1・H7N9) |
| 三類 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス |
| 四類 | A型肝炎、E型肝炎、狂犬病、マラリア、デング熱、日本脳炎 |
| 五類 | インフルエンザ(鳥・新型等を除く)、麻疹、風疹、後天性免疫不全症候群、梅毒、新型コロナウイルス感染症 |
参考: 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
出典:「第111回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について