第115回 看護師国家試験 午前 問79 解説

一般健康支援と社会保障制度✔ 監修済み

📝 問題

市町村保健センターについて正しいのはどれか。

✅ 正解

5

💡 解説

✅ 市町村保健センターは住民に身近な健康相談・保健指導・健康診査を行う施設である。

市町村保健センターは地域保健法に基づく施設で、住民に対する健康相談、保健指導および健康診査その他地域保健に必要な事業を行うことを目的とすると定められている。

住民にとっていちばん身近な、対人保健サービスの窓口だと考えるとよい。

  • 1

    市町村に設置義務がある。不正解

    地域保健法は「設置することができる」と定めており、設置は任意で義務ではない。

  • 2

    センター長は原則として医師である。不正解

    所長を医師とする規定はない。原則医師と定められているのは保健所長のほうである。

  • 3

    栄養士、歯科衛生士の配置が必須である。不正解

    保健師などが配置されるのが一般的だが、栄養士・歯科衛生士の配置を必須とする規定はない。

  • 4

    令和6年(2024年)の全国の設置数は468か所である。不正解

    468か所は保健所の数である。市町村保健センターは全国に約2,400か所ある。

  • 5

    健康相談、保健指導、健康診査など住民に対するサービスを行う。正解

    正しい。健康相談・保健指導・健康診査など、住民に身近な対人保健サービスを提供するのが役割である。

📚 混同しやすいので注意

保健所と市町村保健センターは、設置の義務・所長・仕事の性格がすべて対になっている。並べて覚えるのが早い。

保健所と市町村保健センターの比較
項目保健所市町村保健センター
根拠法地域保健法地域保健法
設置主体都道府県・政令指定都市・中核市・特別区市町村
設置設置義務あり設置は任意(できる規定)
所長原則医師規定なし
主な業務広域的・専門的・技術的な拠点(感染症対策、精神保健、難病、統計、監視指導)住民に身近な対人サービス(健康相談・保健指導・健康診査)
数(令和6年ごろ)468か所約2,400か所

参考: 地域保健法/厚生労働省 保健所・市町村保健センターの設置状況/国民衛生の動向

出典:「第115回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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