第112回 看護師国家試験 午後 問34 解説
📝 問題
介護保険法と社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、介護福祉士が一定の条件を満たす場合に実施できる医行為はどれか。
✅ 正解
2
💡 解説
✅ 一定の研修を修了した介護福祉士が医師の指示のもとで実施できる医行為は、喀痰吸引である。
社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、一定の研修を修了し登録を受けた介護福祉士は、医師の指示のもとで喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部)と経管栄養を実施できるようになった。
この制度は、たんの吸引等を必要とする在宅・施設の療養者が増えるなかで、看護職以外の担い手を確保するために設けられた。実施できる行為は喀痰吸引と経管栄養に限定されており、それ以外の医行為は含まれない点が問われやすい。
摘便、血糖測定、インスリン注射はいずれも介護福祉士の実施可能行為には含まれず、原則として医師・看護師等が担う。
経管栄養とは
口から食べられない人に、鼻や腹壁から通した管で栄養剤を直接胃や腸へ送る方法。
- 1
摘便不正解
摘便は介護福祉士が実施できる医行為に含まれない。
- 2
喀痰吸引正解
一定の研修を修了し登録した介護福祉士は、医師の指示のもとで喀痰吸引を実施できる。
- 3
血糖測定不正解
血糖測定は介護福祉士が実施できる医行為として法に規定されていない。
- 4
インスリン注射不正解
インスリン注射は介護福祉士の実施可能行為に含まれない。
📚 国試でよく狙われるところ
実習先で介護職員がたんの吸引をしている場面に出会うことがある。法律で認められているのは喀痰吸引と経管栄養の2つだけ、と数で覚えよう。
- 口腔内・鼻腔内の吸引は咽頭の手前まで、気管カニューレ内部の吸引はカニューレ内に限る。
- 摘便・血糖測定・インスリン注射・褥瘡の処置は含まれない。これらは医師や看護師が行う。
- 介護職員等も同様の研修を修了すれば認定特定行為業務従事者として実施できる。看護師は指示内容の伝達・技術指導・状態観察の役割を担う。
| 区分 | 範囲 |
|---|---|
| 喀痰吸引 | 口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部 |
| 経管栄養 | 胃瘻・腸瘻・経鼻経管栄養 |
医師の指示、看護職員との連携、登録喀痰吸引等事業者での実施が条件
参考: 社会福祉士及び介護福祉士法
出典:「第112回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について