第111回 看護師国家試験 午後 問30 解説

一般健康支援と社会保障制度✔ 監修済み

📝 問題

診療報酬制度について正しいのはどれか。

✅ 正解

4

💡 解説

✅ 厚生労働大臣の指定を受けた保険医療機関で利用できる。

保険診療ができるのは、厚生労働大臣の指定を受けた保険医療機関に限られる(実務上は地方厚生局長が指定する)。指定を受けて初めて、公的医療保険を使った診療を提供できる。

ほかの3つは次の点が誤っている。診療報酬の点数の改定は3年に1回ではなく2年に1回である。支払いは都道府県ではなく、審査支払機関を通して保険者から医療機関へ行われる。支払い方式も出来高払いだけではなく、DPC(診断群分類に基づく包括払い)のような包括評価が併用されている。

診療報酬とは

保険診療で行った医療行為の一つひとつに国が決めた公定価格。医療機関はその合計を保険者へ請求する。

審査支払機関とは

医療機関からの請求(レセプト)の内容を点検し、保険者に代わって医療機関へ支払う組織。

  • 1

    診療報酬の点数は3年に1回改定される。不正解

    診療報酬点数の改定は原則2年に1回。3年に1回は介護報酬。

  • 2

    診療報酬は都道府県が医療機関に支払う。不正解

    支払いは審査支払機関を経て保険者から行われ、都道府県が支払うのではない。

  • 3

    医療機関への支払いは出来高払いのみである。不正解

    出来高払いのみではなく、DPCなどの包括払いも併用されている。

  • 4

    厚生労働大臣の指定を受けた医療機関で利用できる。正解

    保険診療は厚生労働大臣の指定を受けた保険医療機関で利用でき正しい。

📚 混同しやすいので注意

診療報酬(医療)は2年ごと、介護報酬は3年ごとに改定されるため、6年に1度は同時改定となる。改定率は内閣が予算編成で決め、個別の点数は中央社会保険医療協議会(中医協)の答申を経て厚生労働大臣が定める。

  • 診療報酬は1点10円で計算される。
  • 医療機関はレセプト(診療報酬明細書)を審査支払機関へ提出し、審査を経て保険者から支払われる。
  • 被用者保険は社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険・後期高齢者医療は国民健康保険団体連合会が審査支払を担う。
  • 入院基本料は看護配置(7対1・10対1など)や平均在院日数などの要件で区分される。

参考: 健康保険法

出典:「第111回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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