第110回 看護師国家試験 午後 問87 解説
📝 問題
老人福祉法に基づき老人福祉計画の策定をするのはどれか。2つ選べ。
✅ 正解
2・3
💡 解説
✅ 老人福祉計画を策定するのは市町村と都道府県である。
老人福祉法に基づき、老人福祉計画(老人居宅生活支援事業や老人福祉施設による事業の供給体制の確保に関する計画)を策定するのは市町村と都道府県である。市町村は市町村老人福祉計画を、都道府県は都道府県老人福祉計画を定める。 これらは介護保険事業計画と一体的に策定される。
国は基本指針を示すが、老人福祉計画そのものの策定主体ではない。福祉事務所は福祉六法に関する事務を行う機関であり、計画の策定主体ではない。後期高齢者医療広域連合は後期高齢者医療制度の運営主体である。
福祉事務所とは
生活保護をはじめ福祉六法に関する事務を担う社会福祉行政の第一線機関。都道府県と市(特別区を含む)は設置が義務づけられている。
後期高齢者医療広域連合とは
都道府県ごとにすべての市町村が加入してつくる組織。75歳以上が入る後期高齢者医療制度を運営し、保険料の決定や給付を行う。
- 1
国不正解
国は基本指針を示すが、老人福祉計画そのものの策定主体ではない。
- 2
市町村正解
市町村は市町村老人福祉計画を策定する。
- 3
都道府県正解
都道府県は都道府県老人福祉計画を策定する。
- 4
福祉事務所不正解
福祉事務所は福祉に関する事務を行う機関で、老人福祉計画の策定主体ではない。
- 5
後期高齢者医療広域連合不正解
後期高齢者医療広域連合は後期高齢者医療制度の運営主体で、老人福祉計画は策定しない。
📚 国試でよく狙われるところ
策定主体(国・都道府県・市町村)は入れ替えて問われる。計画名と主体を対にして覚えよう。 国は計画そのものを作らず基本指針を示す立場、と押さえておくと迷いにくい。
| 計画 | 策定主体 |
|---|---|
| 老人福祉計画 | 市町村・都道府県 |
| 介護保険事業計画 | 市町村(都道府県は介護保険事業支援計画) |
| 医療計画 | 都道府県 |
| 健康増進計画 | 都道府県(市町村は努力義務) |
| 障害福祉計画 | 市町村・都道府県 |
国は基本指針・基本方針を示す立場。市町村老人福祉計画は市町村介護保険事業計画と一体的に作成される。
参考: 老人福祉法
出典:「第110回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について