第110回 看護師国家試験 午後 問5 解説

⭐ 必修健康支援と社会保障制度✔ 監修済み

📝 問題

看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている都道府県ナースセンターの業務はどれか。

✅ 正解

4

💡 解説

✅ 都道府県ナースセンターは看護師等への無料の職業紹介を行う。

看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づき、都道府県ナースセンターは看護職員の無料職業紹介、離職看護師の届出受理と再就業支援、就業相談、研修などを行う。ナースセンターは看護職員の確保・定着・再就業促進を目的とした機関である。

訪問看護業務や訪問入浴サービスの提供はナースセンターの業務ではなく、看護師免許証の交付は厚生労働大臣が行う(籍の登録に基づく)。 無料職業紹介がナースセンターの中心的機能である点を押さえる。

ナースセンターとは

看護職の確保・定着・再就業を支える機関。各都道府県に1か所置かれ、全国をまとめる中央ナースセンターもある。

  • 1

    訪問看護業務不正解

    訪問看護業務は訪問看護ステーションが担い、ナースセンターの業務ではない。

  • 2

    看護師免許証の交付不正解

    看護師免許証の交付は厚生労働大臣が行い、ナースセンターの業務ではない。

  • 3

    訪問入浴サービスの提供不正解

    訪問入浴サービスの提供は介護保険サービスであり、ナースセンターの業務ではない。

  • 4

    看護師等への無料の職業紹介正解

    看護師等への無料の職業紹介はナースセンターの中心的業務である。

📚 混同しやすいので注意

ナースセンターは、業務の中身と、免許を出すのは誰かを混ぜて問われる。「紹介・相談・研修はナースセンター、免許は国」と分けて覚えよう。

  • 看護師等の届出制度=資格をもちながら看護職に就いていない者は、離職時等にナースセンターへ届け出る(努力義務)。
  • 業務=無料職業紹介・就業相談・再就業のための研修・訪問看護等の情報提供・啓発活動。
  • 看護師免許を与えるのは厚生労働大臣、准看護師免許は都道府県知事。

参考: 看護師等の人材確保の促進に関する法律

出典:「第110回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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