第110回 看護師国家試験 午後 問48 解説
📝 問題
後期高齢者医療制度が定められているのはどれか。
✅ 正解
3
💡 解説
✅ 後期高齢者医療制度は高齢者の医療の確保に関する法律に基づく。
後期高齢者医療制度は「高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)」に定められている。原則75歳以上(一定の障害がある場合は65歳以上)を対象とし、都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合が運営する独立した医療保険制度である。
介護保険法は介護保険、老人福祉法は高齢者福祉サービスの基盤、医療介護総合確保推進法は地域医療構想や地域包括ケアの推進に関する法律であり、いずれも後期高齢者医療制度そのものを定めた法律ではない。
後期高齢者医療広域連合とは
都道府県内のすべての市町村が加入してつくる組織。後期高齢者医療制度の保険者として、保険料を決めて医療費を支払う。
- 1
介護保険法不正解
介護保険法は介護保険制度を定めた法律。
- 2
老人福祉法不正解
老人福祉法は高齢者福祉サービスの基盤法。
- 3
高齢者の医療の確保に関する法律正解
後期高齢者医療制度は高齢者医療確保法に規定されている。
- 4
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律〈医療介護総合確保推進法〉不正解
医療介護総合確保推進法は地域医療構想等の推進に関する法律。
📚 国試でよく狙われるところ
後期高齢者医療制度で問われるのは、根拠法・対象年齢・運営主体・財源の割合のほぼ4点である。「誰が運営し、誰がいくら負担するか」から思い出すと答えにたどり着く。 財源は公費が約5割・現役世代からの支援金が約4割・被保険者の保険料が約1割で、保険料は原則年金からの特別徴収である。
- 運営主体(保険者)=都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合で、市町村や都道府県そのものではない。
- 被保険者=75歳以上の全員と、65〜74歳で一定の障害があると広域連合の認定を受けた人。
- 医療費の自己負担割合=義務教育就学前2割、就学後〜69歳3割、70〜74歳2割(現役並み所得は3割)、75歳以上1割(一定以上の所得は2割、現役並み所得は3割)。
- 高額療養費制度=1か月の自己負担額が所得区分ごとの上限額を超えた分が払い戻される。
参考: 高齢者の医療の確保に関する法律
出典:「第110回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について