第110回 看護師国家試験 午前 問39 解説

一般健康支援と社会保障制度✔ 監修済み

📝 問題

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉において、重症急性呼吸器症候群〈SARS〉の分類はどれか。

✅ 正解

2

💡 解説

✅ SARSは感染症法の二類感染症。

感染症法では感染力や重篤度に応じて感染症を一類〜五類などに分類している。重症急性呼吸器症候群〈SARS〉は二類感染症に分類される。二類には結核、ジフテリア、SARS、MERS、鳥インフルエンザ(H5N1・H7N9)などが含まれる。

他の選択肢は分類が異なる。一類感染症はエボラ出血熱、ペスト、痘そうなど7疾患で最も危険性が高く、三類はコレラ・細菌性赤痢・腸チフスなど、四類はE型・A型肝炎、狂犬病、マラリアなどである。

SARSとMERSは二類、と押さえておく。

SARS〈サーズ〉とは

コロナウイルスによる肺炎で、2002〜2003年に世界へ広がった。高熱のあと急に呼吸が苦しくなるのが特徴。

痘そうとは

天然痘のこと。ワクチンによって根絶され、いまは自然には発生しないが、生物テロへの警戒から一類に残されている。

  • 1

    一類感染症不正解

    一類はエボラ出血熱・ペスト・痘そうなど最も危険な7疾患でSARSは含まれない。

  • 2

    二類感染症正解

    SARSは結核・MERSなどとともに二類感染症に分類される。

  • 3

    三類感染症不正解

    三類はコレラ・細菌性赤痢・腸チフスなどでSARSは該当しない。

  • 4

    四類感染症不正解

    四類はA型・E型肝炎・狂犬病・マラリアなどでSARSは該当しない。

📚 国試でよく狙われるところ

感染症の類型は、疾患名を挙げて何類かを答えさせる形で毎回のように出る。一類と二類の代表疾患から先に覚えよう。 類型は一類〜五類に加えて、新型インフルエンザ等感染症・指定感染症・新感染症がある。 一類〜三類と新型インフルエンザ等感染症は就業制限の対象となる。

感染症法の主な類型
類型主な疾患主な措置
一類エボラ出血熱、ペスト、痘そう、クリミア・コンゴ出血熱、ラッサ熱、南米出血熱、マールブルグ病原則入院、消毒等
二類結核、ジフテリア、SARS、MERS、鳥インフルエンザ(H5N1・H7N9)、急性灰白髄炎状況に応じて入院
三類コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症就業制限
四類E型肝炎、A型肝炎、狂犬病、マラリア、デング熱、日本脳炎消毒・媒介動物の駆除など物的措置
五類麻疹、風疹、後天性免疫不全症候群、梅毒、季節性インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症発生動向の把握と情報提供

参考: 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)

出典:「第110回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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