第107回 看護師国家試験 午前 問66 解説
📝 問題
看護師が自ら進んで能力を開発することの努力義務を定めているのはどれか。
✅ 正解
4
💡 解説
✅ 看護師の自己研鑽の努力義務は「看護師等の人材確保の促進に関する法律」に定められている。
看護師等の人材確保の促進に関する法律は、看護職員が保健医療の高度化・多様化に対応して自ら進んで能力の開発・向上に努めることを責務と定めている。 看護師の自己研鑽の努力義務は、この法律が根拠である。
他の3つは、看護職員の能力開発を扱う法律ではない。 医療法が定めるのは医療提供体制や病院の基準である。 労働契約法は労働者と使用者の契約のルールを、教育基本法は教育全体の理念を定めている。
努力義務とは
「〜するよう努めなければならない」という形で法律に書かれた義務。守らなくても罰則はないが、目指すべき方向として示されている。
- 1
医療法不正解
医療法は医療提供体制や病院・診療所の基準を定める法で、看護師個人の自己研鑽の努力義務は規定していない。
- 2
労働契約法不正解
労働契約法は労働契約の基本ルールを定める法であり、看護師の能力開発の努力義務は対象外である。
- 3
教育基本法不正解
教育基本法は教育の理念を定める法で、看護師の自己研鑽を直接規定するものではない。
- 4
看護師等の人材確保の促進に関する法律正解
看護師等の人材確保の促進に関する法律が、看護職員自身の能力開発・向上の努力義務を定めている。
📚 国試でよく狙われるところ
看護に関わる法律は、どの法律に何が書いてあるかを入れ替えて問われる。中身と法律名を対にして覚えよう。 ナースセンター(都道府県ナースセンター・中央ナースセンター)による無料職業紹介や再就業支援も、看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく。
| 法律 | 主な内容 |
|---|---|
| 保健師助産師看護師法 | 免許、業務独占・名称独占、守秘義務、業務従事者届、特定行為研修 |
| 看護師等の人材確保の促進に関する法律 | 看護職員の確保と資質向上、自己研鑽の努力義務、ナースセンターの設置、離職時の届出 |
| 医療法 | 病院・診療所・助産所の定義と基準、医療計画、医療安全の確保、医療従事者の員数 |
| 労働基準法 | 労働時間・休日・年次有給休暇・産前産後休業など労働条件の最低基準 |
| 労働安全衛生法 | 健康診断、ストレスチェック、衛生管理体制 |
参考: 看護師等の人材確保の促進に関する法律
出典:「第107回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について