第105回 看護師国家試験 午後 問8 解説
📝 問題
医療法には「診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は〔 〕人以下の患者を入院させるための施設を有するもの」と定められている。〔 〕に入るのはどれか。
✅ 正解
4
💡 解説
✅ 診療所は、入院施設をもたないか、19人以下の患者を入院させる施設をもつものをいう。
医療法は、入院させられる患者の数で病院と診療所を分けている。 20人以上を入院させる施設をもつものが病院、入院施設をもたないか19人以下のものが診療所である。 空欄に入るのは19。
19と20のどちらだったかで迷いやすい。「病院は20人から」と覚えて、診療所はその1つ下と考えるとよい。
- 1
16不正解
16人という区切りは医療法にはない。入院施設をもつ診療所の上限は19人である。
- 2
17不正解
17人も区切りにはならない。
- 3
18不正解
18人も区切りにはならない。19人までが診療所として扱われる。
- 4
19正解
診療所は19人以下の患者を入院させる施設をもつもの。20人以上になると病院になる。
📚 ここも一緒におさえておこう
医療法は、医療提供施設の定義・開設・人員配置・医療安全を定める法律である。機能で分かれる病院の種類は、承認するのが誰かとセットで問われる。
- 病床は一般・療養・精神・感染症・結核の5種類に区分される。
- 病院の開設には都道府県知事の許可が要る。医師が開設する無床の診療所は届出でよい。
- 医療計画は都道府県が定め、5疾病・6事業および在宅医療について目標や体制を示す。
| 種類 | 主な役割 | 承認 |
|---|---|---|
| 特定機能病院 | 高度な医療の提供・開発・研修。原則400床以上 | 厚生労働大臣 |
| 地域医療支援病院 | かかりつけ医の支援、紹介患者への医療。原則200床以上 | 都道府県知事 |
| 臨床研究中核病院 | 質の高い臨床研究・治験の中心となる | 厚生労働大臣 |
参考: 医療法
出典:「第105回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について