第105回 看護師国家試験 午後 問63 解説

一般在宅看護論✔ 監修済み

📝 問題

訪問看護サービスの提供の仕組みで正しいのはどれか。

✅ 正解

4

💡 解説

✅ 主治医が特別訪問看護指示書を交付した期間の訪問看護は、医療保険から給付される。

訪問看護は、要介護・要支援の認定を受けている人では介護保険が医療保険よりも優先される。

その例外の1つが特別訪問看護指示書である。急性増悪や退院直後などで頻回の訪問が必要になったときに主治医が交付し、交付の日から14日間に限り、要介護認定があっても医療保険の訪問看護になる。 交付は原則月1回で、気管カニューレを使用している人と真皮を越える褥瘡のある人は月2回まで認められる。

  • 1

    主治医の意見書が必要である。不正解

    訪問看護を始めるのに要るのは主治医の訪問看護指示書である。主治医の意見書は、要介護認定の審査のために市町村が主治医に書いてもらう別の書類である。

  • 2

    計画外の緊急訪問の費用は徴収できない。不正解

    計画外の緊急訪問は、緊急時訪問看護加算などとして費用を算定できる。24時間対応の体制を届け出て、利用者の同意を得たうえで行う。

  • 3

    サービスの導入の決定は訪問看護師が行う。不正解

    導入を決めるのは利用者と家族で、介護保険では居宅サービス計画に位置づけて始まる。訪問看護師は主治医の指示書にもとづいて訪問看護計画を立てる。

  • 4

    主治医の特別指示書による訪問看護は医療保険サービスとして提供する。正解

    特別訪問看護指示書が出ている期間は、要介護認定を受けていても医療保険から訪問看護が給付される。

📚 混同しやすいので注意

訪問看護は、介護保険と医療保険のどちらから給付されるかを入れ替えて問われる。要介護・要支援の認定がない人はそもそも介護保険の対象外なので医療保険になる。認定がある人でも医療保険になる例外を3つ覚えよう。

  • 厚生労働大臣が定める疾病等(末期の悪性腫瘍、筋萎縮性側索硬化症、人工呼吸器を使用している状態など)にあてはまるとき。
  • 特別訪問看護指示書が交付された期間。
  • 精神科訪問看護を受けるとき(主傷病が認知症だけの場合を除く)。要介護認定があっても医療保険から給付される。

参考: 厚生労働省「訪問看護(制度の概要)」/健康保険法・介護保険法

出典:「第105回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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