第103回 看護師国家試験 午後 問7 解説

⭐ 必修健康支援と社会保障制度✔ 監修済み

📝 問題

地域包括支援センターを設置できるのはどれか。

✅ 正解

3

💡 解説

✅ 地域包括支援センターを設置できるのは市町村である。

地域包括支援センターは、介護保険法にもとづいて市町村が設置する、高齢者の暮らしを地域で支える相談窓口である。 市町村が直接運営するほか、社会福祉法人や医療法人などに運営を委託することもできる。委託していても設置の主体は市町村である。

置かれる職種は保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員の3つで、総合相談、権利擁護、ケアマネジャーへの支援、介護予防のケアマネジメントを担う。

主任介護支援専門員とは

経験を積んだケアマネジャーが研修を受けて得る資格。ほかのケアマネジャーの相談に乗り、助言する役割をもつ。

  • 1

    国不正解

    国は介護保険制度の枠組みと基準を定め、費用の一部を負担する立場である。個々のセンターを置くことはない。

  • 2

    都道府県不正解

    都道府県は介護サービス事業者の指定・指導や、市町村への財政面の支援を担う。センターの設置主体ではない。

  • 3

    市町村正解

    介護保険の保険者として設置し、直営または委託で運営する。

  • 4

    健康保険組合不正解

    健康保険組合は被用者保険を運営し、医療保険の給付を扱う団体である。介護保険の地域の窓口は担わない。

📚 ここも一緒におさえておこう

地域包括支援センターは、4つの業務をまとめて問われる。名前と中身を対にして覚えよう。

  • 総合相談支援=高齢者や家族のどんな相談もまず受け止め、必要な窓口へつなぐ
  • 権利擁護=高齢者虐待への対応や、成年後見制度の利用の支援
  • 包括的・継続的ケアマネジメント支援=地域のケアマネジャーへの助言や、地域ケア会議の開催
  • 介護予防ケアマネジメント=要支援と認定された人などの介護予防サービス計画をつくる

参考: 介護保険法/厚生労働省「地域包括支援センターの設置運営について」

出典:「第103回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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