第115回 看護師国家試験 午後 問31 解説
📝 問題
医療提供施設について正しいのはどれか。
✅ 正解
1
💡 解説
✅ 感染症病床の看護職員配置基準は一般病床と同じ3:1である。
医療法施行規則は病床の種別ごとに人員配置標準を定めている。 看護職員(看護師・准看護師)は感染症病床と一般病床が3:1、療養病床・結核病床・(大学病院等以外の)精神病床が4:1である。 「3:1」とは入院患者3人に対して看護職員1人以上を配置するという意味で、勤務帯ごとの受け持ち人数ではない点に注意する。
他の選択肢はいずれも施設の役割を取り違えている。医療機器の共同利用が承認要件になっているのは地域医療支援病院であり、特定機能病院の役割は高度医療の提供・開発・評価と高度医療に関する研修である。 介護医療院は長期療養と生活の場を兼ねる施設で急性期医療は担わない。 訪問看護ステーションは医療法ではなく介護保険法・健康保険法に基づく指定事業所である。
- 1
感染症病床における看護職員の人員配置基準は3:1である。正解
医療法施行規則の人員配置標準では、感染症病床の看護職員は一般病床と同じく入院患者3人に1人以上(3:1)である。療養病床・結核病床の4:1と対にして覚える。
- 2
特定機能病院には、医療機器の共同利用の実施が求められる。不正解
医療機器の共同利用や紹介患者への医療提供が求められるのは地域医療支援病院である。特定機能病院は高度医療の提供・開発・評価と高度医療研修が役割で、400床以上・16以上の診療科などが承認要件となる。
- 3
介護医療院は要介護高齢者に急性期医療を提供する施設である。不正解
介護医療院は、長期にわたり療養が必要な要介護者に対し、医学的管理の下の介護・機能訓練と日常生活上の世話(生活の場)を提供する施設である。急性期医療は担わず、急変時は医療機関へつなぐ。
- 4
訪問看護ステーションの運営基準は医療法によって規定される。不正解
訪問看護ステーションは介護保険法上の指定居宅サービス事業所、および健康保険法上の指定訪問看護事業者として都道府県知事の指定を受け、運営基準もこれらの法律に基づく省令で定められる。医療法が定めるのは病院・診療所・助産所などの開設や人員・構造設備である。
📚 国試でよく狙われるところ
医療法にいう医療提供施設は、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院・調剤を実施する薬局などを指す。 病床の種別ごとの看護職員配置は、種別と数字を入れ替えて問われる。表ごと覚えておく。
| 病床の種別 | 看護職員の配置標準 |
|---|---|
| 一般病床 | 3:1 |
| 感染症病床 | 3:1 |
| 療養病床 | 4:1(ほかに看護補助者4:1) |
| 結核病床 | 4:1 |
| 精神病床(大学病院等) | 3:1 |
| 精神病床(その他) | 4:1 |
参考: 医療法施行規則第19条(人員配置標準)/医療法第4条(地域医療支援病院)・第4条の2(特定機能病院)/介護保険法第8条第29項(介護医療院)
出典:「第115回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について