第115回 看護師国家試験 午前 問5 解説
📝 問題
居宅サービス計画〈ケアプラン〉の作成を業務とするのはどれか。
✅ 正解
3
💡 解説
✅ 居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するのは介護支援専門員
居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を業務とするのは介護支援専門員(ケアマネジャー)である。指定居宅介護支援事業所に所属し、要介護1〜5と認定された在宅の利用者について、①課題分析(アセスメント)→②ケアプラン原案の作成→③サービス担当者会議で多職種の意見を調整→④本人・家族の同意と交付→⑤原則月1回の訪問によるモニタリング、という流れで支援する。
要支援1・2の人の介護予防サービス計画は、地域包括支援センターが作成する(一部を居宅介護支援事業所に委託できる)点が対比で問われる。介護支援専門員は、保健・医療・福祉の国家資格等に基づく実務経験5年以上などの要件を満たし、都道府県の介護支援専門員実務研修受講試験と研修を経て登録される。介護支援専門員証の有効期間は5年で更新制である。
- 1
看護師不正解
看護師の業務は保健師助産師看護師法に定める療養上の世話と診療の補助。訪問看護計画書は作成するが、介護保険サービス全体を組み立てる居宅サービス計画の作成者ではない。ただし看護師の資格で実務経験を積み、介護支援専門員の資格を取得することはできる。
- 2
介護福祉士不正解
介護福祉士は身体介護・生活援助と、介護者への指導を担う名称独占の国家資格。事業所内の個別介護計画には関わるが、ケアプランの作成権限はない。
- 3
介護支援専門員正解
正しい。介護支援専門員(ケアマネジャー)が、アセスメントからモニタリングまで一貫して担当する。
- 4
精神保健福祉士不正解
精神保健福祉士は精神障害者の社会復帰・生活支援に関する相談援助を行う名称独占の国家資格。介護保険のケアプラン作成は業務に含まれない。
📚 関連知識
- 居宅介護支援(ケアプラン作成)の利用者負担は無料(全額が介護給付)。
- 利用者本人が自分でケアプランを作成すること(セルフケアプラン)も制度上は可能。
- 地域包括支援センターには保健師(または看護師)・社会福祉士・主任介護支援専門員の3職種が配置され、総合相談、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援、介護予防ケアマネジメントを担う。
| 計画 | 対象 | 作成する者 |
|---|---|---|
| 居宅サービス計画 | 要介護1〜5(在宅) | 介護支援専門員(居宅介護支援事業所) |
| 介護予防サービス計画 | 要支援1・2 | 地域包括支援センター |
| 施設サービス計画 | 介護保険施設の入所者 | 施設の介護支援専門員 |
| 訪問看護計画書 | 訪問看護の利用者 | 訪問看護ステーションの看護師 |
参考: 介護保険法/厚生労働省「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」
出典:「第115回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について