第113回 看護師国家試験 午後 問5 解説
📝 問題
看護師の業務従事者届の届出先はどれか。
✅ 正解
3
💡 解説
✅ 看護師の業務従事者届は、就業地の都道府県知事に届け出る。
保健師助産師看護師法により、業務に従事する看護師等は2年ごとに、その年の12月31日現在の状況を翌年1月15日までに、就業地の都道府県知事に届け出ることが義務づけられている。
各種届出先の切り分けは頻出である。免許の申請・登録は厚生労働大臣(籍は厚生労働省)だが、就業状況を把握する業務従事者届は都道府県知事が受理する点に注意する。保健所長やナースセンターの長は届出先ではない。「2年ごと・12月31日現在・翌年1月15日まで・都道府県知事」というキーワードを一括で覚えておくとよい。
- 1
保健所長不正解
保健所長は業務従事者届の届出先ではない。
- 2
厚生労働大臣不正解
厚生労働大臣は免許登録の所管であり、業務従事者届の届出先ではない。
- 3
都道府県知事正解
業務従事者届は2年ごとに就業地の都道府県知事へ届け出る。
- 4
都道府県ナースセンターの長不正解
都道府県ナースセンターは離職看護師の届出(努力義務)を扱うが、業務従事者届の届出先ではない。
📚 混同しやすいので注意
業務従事者届と、免許申請・離職時等の届出では窓口が異なる。
- 業務従事者届の対象は保健師・助産師・看護師・准看護師で、業務に従事している者のみ
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律により、離職時等のナースセンターへの届出が努力義務とされている
| 手続き | 窓口・免許権者 |
|---|---|
| 看護師・保健師・助産師の免許申請、籍の訂正 | 厚生労働大臣(住所地の保健所等を経由) |
| 業務従事者届(2年ごと・12月31日現在) | 就業地の都道府県知事 |
| 准看護師の免許 | 都道府県知事 |
| 離職時等の届出(努力義務) | 都道府県ナースセンター |
参考: 保健師助産師看護師法
出典:「第113回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について