第113回 看護師国家試験 午後 問28 解説
📝 問題
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉に規定されている母性保護はどれか。
✅ 正解
4
💡 解説
✅ 男女雇用機会均等法が規定する母性保護は、妊婦健康診査の受診時間の確保である。
男女雇用機会均等法は、妊娠中と出産後の女性労働者が保健指導・健康診査を受ける時間をとれるよう、事業主に義務づけている。
生理日の休暇、産後の就業禁止、妊産婦の時間外・休日・深夜業の制限は、いずれも労働基準法が定める母性保護である。 「均等法=健診を受ける時間の確保」「労基法=就業禁止・就業制限」と切り分けて覚える。
妊産婦とは
労働基準法でいう妊産婦は、妊娠中の女性と産後1年を経過しない女性を指す。産後8週間の就業禁止よりも広い範囲が対象になる。
- 1
生理日の就業制限不正解
生理日の就業制限は労働基準法に規定される。
- 2
産後6週間の就業禁止不正解
産後の就業禁止(原則8週間)は労働基準法に規定される。
- 3
妊産婦の時間外労働の禁止不正解
妊産婦の時間外労働の制限は労働基準法に規定される。
- 4
妊婦健康診査の受診時間の確保正解
妊婦健康診査を受けるための時間確保は男女雇用機会均等法に規定される母性保護である。
📚 混同しやすいので注意
産後8週間は就業禁止だが、産後6週間を経過し、本人が請求して医師が支障ないと認めた業務には就くことができる。産前休業は6週間(多胎妊娠は14週間)前から、本人の請求により取得できる。
| 内容 | 根拠法 |
|---|---|
| 妊婦健診の受診時間の確保、指導事項を守るための措置(母性健康管理指導事項連絡カード) | 男女雇用機会均等法 |
| 産前6週間の休業請求・産後8週間の就業禁止 | 労働基準法 |
| 妊産婦の時間外・休日・深夜業の制限、軽易業務への転換、危険有害業務の就業制限 | 労働基準法 |
| 生理日の就業が著しく困難な女性に対する休暇 | 労働基準法 |
| 育児時間(生後1年未満の子を育てる女性は1日2回、各30分以上) | 労働基準法 |
| 育児休業・子の看護等休暇 | 育児・介護休業法 |
| 妊産婦の保健指導・健康診査、母子健康手帳の交付 | 母子保健法 |
参考: 男女雇用機会均等法/労働基準法(母性保護規定)
出典:「第113回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について