第113回 看護師国家試験 午前 問59 解説

📝 問題

法律で定められている育児時間に関する説明で正しいのはどれか。

✅ 正解

4

💡 解説

✅ 育児時間は1日2回、それぞれ少なくとも30分を請求できる。

育児時間は労働基準法に定められた制度で、生後満1年に達しない生児を育てる女性が、1日2回、それぞれ少なくとも30分を請求できる。

まぎらわしいのは、育児・介護休業法の育児休業である。根拠となる法律・対象になる人・取得できる期間がそれぞれ違うので、名前の似た制度どうしを取り違えないようにする。

  • 1

    育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉に規定されている。不正解

    育児時間は育児・介護休業法ではなく、労働基準法に規定されている。

  • 2

    請求できるのは子が1歳6か月に達するまでである。不正解

    請求できるのは生後満1年に達しない間であり、1歳6か月までではない。

  • 3

    父親と母親の両方が取得できる。不正解

    労働基準法上の育児時間は生後1年未満の生児を育てる女性が対象で、父母両方が取得する制度ではない。

  • 4

    1日に2回請求できる。正解

    1日2回、それぞれ少なくとも30分の育児時間を請求できる。

📚 混同しやすいので注意

働く女性の保護は労働基準法、育児・介護と仕事の両立支援は育児・介護休業法、母性健康管理は男女雇用機会均等法と、根拠法を分けて整理する。

  • 育児休業(育児・介護休業法)は男女ともに取得でき、原則子が1歳まで(保育所に入所できない等の事情があれば最長2歳まで)。
  • 男女雇用機会均等法に基づき、事業主は妊婦健診を受ける時間の確保と、医師の指導事項(母性健康管理指導事項連絡カード)に応じた措置を講じる義務がある。
労働基準法の主な母性保護規定
規定内容
産前休業6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定の女性が請求した場合は就業させない
産後休業出産後8週間は就業させない(本人が請求し医師が支障ないと認めた業務は6週間経過後可)
軽易業務への転換妊娠中の女性が請求した場合、他の軽易な業務に転換させる
時間外・休日・深夜業妊産婦が請求した場合はさせられない
育児時間生後1年未満の生児を育てる女性は1日2回、各30分以上を請求できる
生理休暇生理日の就業が著しく困難な女性が請求した場合は就業させない

参考: 労働基準法(第67条 育児時間)

ClaudeによるAI生成を活用した解説です

出典:「第113回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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