第112回 看護師国家試験 午後 問115 解説
📝 問題
次の文を読み115〜117の問いに答えよ。 Aさん(50歳、男性、自営業)は妻(48歳)、長男(23歳、会社員)と3人で暮らしている。3年前から歩行時のふらつきを自覚していたが、日常生活動作〈ADL〉は自立していた。最近、転倒が多くなり医療機関を受診して頭部CT検査を受けたところ、小脳と脳幹に萎縮を認め、遺伝性の脊髄小脳変性症と診断された。Aさんは「母も同じ疾患で亡くなりました。妹が同じ敷地内に1人で暮らしていますが、妹も転ぶことが多くなり、医師の勧めで遺伝子診断を受ける予定です。明日、保健所に難病の医療費助成の申請に行くのですが、保健師に伝えた方がよいことはありますか」と看護師に質問した。 Aさんから保健師に伝える内容で優先度が高いのはどれか。
✅ 正解
2
💡 解説
✅ 難病の医療費助成の申請で優先度が高いのは、Aさんの経済状況を伝えることである。
Aさんが保健所へ難病(指定難病である脊髄小脳変性症)の医療費助成を申請する場面で、保健師に伝える内容の優先度が問われる。指定難病の医療費助成では、自己負担上限額が世帯の所得(経済状況)に応じて決まるため、Aさん自身の世帯の経済状況を伝えることが申請手続き上いちばん優先度が高い。
この助成は難病法に基づく特定医療費助成で、申請には世帯の課税状況を確かめる書類が要る。
他の選択肢は本問の『申請で保健師に伝える内容』としては優先度が低い。長男の仕事内容は申請の要件に直接関わらない。母親の病状の経過は疾患を理解する参考にはなるが、助成の申請に必須の情報ではない。妹の遺伝子診断の予定は遺伝カウンセリングや家族支援では重要となりうるが、Aさん本人の医療費助成の申請という本問の目的では優先されない。
指定難病とは
原因が分からず治療法が確立していない病気のうち、患者数が一定より少なく診断基準が定まっているものとして、国が医療費助成の対象に指定した病気。
- 1
長男の仕事内容不正解
長男の仕事内容は難病医療費助成の申請要件に直接関わらず、優先して伝える情報ではない。
- 2
Aさんの経済状況正解
指定難病の医療費助成は世帯の所得に応じて自己負担上限額が決まるため、Aさんの経済状況を伝えることが優先度が高い。
- 3
母親の病状の経過不正解
母親の病状経過は疾患理解の参考にはなるが、助成申請に必須の情報ではない。
- 4
妹の遺伝子診断の予定不正解
妹の遺伝子診断の予定は家族支援では重要となりうるが、本人の医療費助成申請では優先されない。
📚 国試でよく狙われるところ
指定難病の医療費助成は難病法に基づく制度で、申請の窓口・診断書・使える医療機関・対象の範囲・自己負担・更新までが一続きになっている。ばらばらに覚えるより、申請から受給者証の更新までの流れに沿って追いかけよう。
- 申請先は都道府県・指定都市で、窓口は保健所。都道府県の指定を受けた難病指定医が作成した臨床調査個人票(診断書)が必要。
- 助成を受けて受診できるのは都道府県が指定した指定医療機関に限られる。
- 医療費の自己負担割合は2割(もともと1割の人は1割)に軽減され、月額自己負担上限額が所得区分に応じて設定される。
- 対象は重症度分類等で一定以上の人。軽症でも医療費が一定額を超える月が年3回以上(軽症高額該当)なら対象となる。
- 受給者証の有効期間は原則1年で、毎年更新が必要。
参考: 難病法(指定難病の特定医療費助成・所得に応じた自己負担上限)
出典:「第112回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について