第112回 看護師国家試験 午前 問70 解説

一般在宅看護論✔ 監修済み

📝 問題

介護保険制度における都道府県が指定・監督を行う居宅サービスはどれか。

✅ 正解

1

💡 解説

✅ 都道府県が指定・監督を行う居宅サービスは福祉用具貸与である。

介護保険のサービスは、指定・監督を行う主体によって大きく2つに分かれる。都道府県(指定都市・中核市)が指定・監督する「居宅サービス・施設サービス」と、市町村が指定・監督する「地域密着型サービス」である。 福祉用具貸与は居宅サービスに含まれるので、都道府県が指定・監督する。

小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、いずれも地域密着型サービスである。 住み慣れた地域での生活を支えるサービスなので、市町村が指定・監督主体となっている。

  • 1

    福祉用具貸与正解

    福祉用具貸与は居宅サービスであり、都道府県が指定・監督を行う。

  • 2

    小規模多機能型居宅介護不正解

    小規模多機能型居宅介護は地域密着型サービスで、市町村が指定・監督する。

  • 3

    定期巡回・随時対応型訪問介護看護不正解

    定期巡回・随時対応型訪問介護看護は地域密着型サービスで、市町村が指定・監督する。

  • 4

    認知症対応型共同生活介護〈グループホーム〉不正解

    認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は地域密着型サービスで、市町村が指定・監督する。

📚 国試でよく狙われるところ

介護保険サービスは、指定・監督を行う主体で大きく分かれる。 名称から見分けられるようにしておく。

  • 名称に「地域密着型」「対応型」「定期巡回」「小規模多機能」が付くものは市町村が指定・監督する
  • 地域密着型サービスは原則としてその市町村の被保険者しか利用できない
  • 福祉用具は貸与が原則だが、腰掛便座・入浴補助用具・簡易浴槽など直接肌に触れるものは特定福祉用具販売(購入)となる
介護保険サービスの指定・監督主体
区分指定・監督主なサービス
居宅サービス都道府県(指定都市・中核市)訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、短期入所生活介護、福祉用具貸与、特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなどに入居している人が受ける介護)
施設サービス都道府県(指定都市・中核市)介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
地域密着型サービス市町村小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型通所介護、看護小規模多機能型居宅介護、夜間対応型訪問介護
居宅介護支援(ケアマネジメント)市町村介護支援専門員(ケアマネジャー)による居宅サービス計画の作成

参考: 介護保険法(居宅サービス・地域密着型サービスの区分)

出典:「第112回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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