第112回 看護師国家試験 午前 問67 解説
📝 問題
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉に基づき、精神障害者に適用されるのはどれか。
✅ 正解
4
💡 解説
✅ 障害者総合支援法に基づき精神障害者に適用されるのは、自立支援医療(精神通院医療)である。
障害者総合支援法に基づく自立支援医療は、心身の障害を除去・軽減するための医療費の自己負担を軽くする公費負担医療で、精神通院医療・更生医療・育成医療の3つからなる。 このうち精神通院医療は、通院による精神医療を継続的に要する者を対象とし、精神障害者に適用される。
他の制度の根拠法は次のとおり。障害基礎年金は国民年金法、障害者の一定割合の雇用義務(法定雇用率)は障害者雇用促進法、精神障害者保健福祉手帳は精神保健福祉法に基づく。 いずれも精神障害者に関係する制度だが、障害者総合支援法に基づくものではない。
- 1
障害基礎年金不正解
障害基礎年金は国民年金法に基づく年金制度であり、障害者総合支援法に基づくものではない。
- 2
一定割合の雇用義務不正解
一定割合の雇用義務(法定雇用率)は障害者雇用促進法に基づく制度である。
- 3
精神障害者保健福祉手帳不正解
精神障害者保健福祉手帳は精神保健福祉法に基づいて交付される。
- 4
自立支援医療(精神通院医療)正解
自立支援医療(精神通院医療)は障害者総合支援法に基づき、通院精神医療の自己負担を軽減する。
📚 ここも一緒におさえておこう
自立支援医療の自己負担は原則1割。 さらに所得区分と「重度かつ継続」に該当するかどうかに応じて、月額の自己負担上限が設けられる。
- 障害者手帳の根拠法=精神障害者保健福祉手帳は精神保健福祉法、身体障害者手帳は身体障害者福祉法、知的障害のある人の療育手帳は法律ではなく通知に基づく
- 障害基礎年金は国民年金法、法定雇用率は障害者雇用促進法、障害福祉サービス(居宅介護・重度訪問介護など)は障害者総合支援法
- 精神障害者保健福祉手帳の等級は1〜3級、有効期間は2年
| 種類 | 対象 | 例 |
|---|---|---|
| 精神通院医療 | 通院による精神医療を継続的に要する者(年齢を問わない) | 統合失調症、うつ病、てんかん、依存症などの通院・デイケア・訪問看護 |
| 更生医療 | 18歳以上で身体障害者手帳をもつ者 | 人工透析、心臓手術、人工関節置換術など |
| 育成医療 | 18歳未満の身体に障害のある児童 | 口唇口蓋裂、先天性心疾患の手術など |
参考: 障害者総合支援法(自立支援医療)
出典:「第112回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について