第111回 看護師国家試験 午後 問86 解説

一般健康支援と社会保障制度✔ 監修済み

📝 問題

地域包括支援センターの目的を定める法律はどれか。

✅ 正解

1

💡 解説

✅ 地域包括支援センターの目的を定めるのは介護保険法である

地域包括支援センターは、介護保険法に基づいて市町村が設置する(または委託により設置される)機関で、高齢者の総合相談・支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント、介護予防ケアマネジメントを担う地域包括ケアの中核である。

他の選択肢はいずれも別の目的をもつ法律である。健康増進法は健康日本21などの国民の健康増進を定める法律、社会福祉法は社会福祉事業全般の基本を定める法律、地域保健法は保健所・市町村保健センターを定める法律、老人福祉法は老人福祉施設や措置などを定める法律である。地域包括支援センターは保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員の3職種が配置される点も特徴的である。

権利擁護とは

自分で判断したり主張したりするのが難しい人に代わって、その人の権利や財産を守る働きかけ。

主任介護支援専門員とは

経験を積んで研修を修了した介護支援専門員(ケアマネジャー)。ほかのケアマネジャーへの助言や、地域の多職種連携づくりを担う。

  • 1

    介護保険法正解

    地域包括支援センターは介護保険法に基づき設置され、その目的も同法が定める。

  • 2

    健康増進法不正解

    健康増進法は国民の健康増進(健康日本21など)を定める法律で、本センターの根拠ではない。

  • 3

    社会福祉法不正解

    社会福祉法は社会福祉事業全般の基本を定める法律で、本センターの目的を定めない。

  • 4

    地域保健法不正解

    地域保健法は保健所・市町村保健センターを定める法律。名称が紛らわしいが根拠法ではない。

  • 5

    老人福祉法不正解

    老人福祉法は老人福祉施設や措置を定める法律で、本センターの根拠法ではない。

📚 混同しやすいので注意

似た名前の「センター」は、名称だけでは区別できない。何を担う場所かまで結びつけて覚えよう。 地域包括支援センターの4業務は総合相談支援・権利擁護・包括的継続的ケアマネジメント支援・介護予防ケアマネジメントで、地域包括ケアシステムの中核を担う。

  • 権利擁護業務には高齢者虐待への対応や成年後見制度の活用支援、消費者被害の防止が含まれる。
  • 要支援1・2の介護予防ケアプランは地域包括支援センターが作成する(要介護1〜5は居宅介護支援事業所の介護支援専門員)。(2024年からは指定居宅介護支援事業者も指定を受けて作成できる)
紛らわしい「センター」の根拠法と設置主体
名称根拠法設置主体
地域包括支援センター介護保険法市町村(委託可)
市町村保健センター地域保健法市町村
保健所地域保健法都道府県・政令市・特別区など
精神保健福祉センター精神保健福祉法都道府県・指定都市
配偶者暴力相談支援センターDV防止法都道府県(市町村は努力義務)

参考: 介護保険法

出典:「第111回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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