第111回 看護師国家試験 午前 問74 解説

一般看護の統合と実践✔ 監修済み

📝 問題

看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている、離職した看護師の復職の支援に関連する制度はどれか。

✅ 正解

1

💡 解説

✅ 離職した看護師の復職支援に関連するのは看護師等免許保持者の届出制度である

看護師等免許保持者の届出は、看護師等の人材確保の促進に関する法律に定められた制度である。働いていない看護職が住所や氏名などを都道府県ナースセンターに届け出ておくと、ナースセンターから研修や求人の情報が届き、復職につながりやすくなる。

他の選択肢は目的が違う。特定行為に係る研修は保健師助産師看護師法に基づく研修、教育訓練給付金は雇用保険法の給付、業務従事者届は就業している人が2年ごとに出す届出である。

特定行為に係る研修とは

医師があらかじめ作った手順書に沿って、看護師が脱水時の点滴などの医療行為を行えるようにするための研修。修了すると、手順書の範囲でその都度の指示を待たずに実施できる。

教育訓練給付金とは

雇用保険から出る給付で、指定された講座を受けたときに費用の一部が戻る。看護職に限らず働く人全般が対象。

  • 1

    看護師等免許保持者の届出正解

    看護師等免許保持者の届出制度はナースセンターによる復職・再就業支援につながる制度である。

  • 2

    特定行為に係る研修不正解

    特定行為に係る研修は保健師助産師看護師法に基づく研修で、復職支援が目的ではない。

  • 3

    教育訓練給付金不正解

    教育訓練給付金は雇用保険法に基づく給付であり、看護人材確保法の制度ではない。

  • 4

    業務従事者届不正解

    業務従事者届(就業届)は就業状況の届出であり、復職支援を目的とした制度ではない。

📚 混同しやすいので注意

看護職の「届出」は2つあり、根拠法と目的が違う。どちらの制度かを入れ替えて問われるので、中身と法律名を対にして覚えよう。 就業中の人が出すのが業務従事者届、離職した人が出すのが免許保持者の届出である。

  • 業務従事者届(保健師助産師看護師法)=2年ごと、12月31日現在の状況を翌年1月15日までに就業地の都道府県知事へ届け出る。
  • 看護師等免許保持者の届出(看護師等の人材確保の促進に関する法律)=離職時など業務に従事していないときに都道府県ナースセンターへ届け出る。努力義務。
  • ナースセンターの業務=無料職業紹介、再就業のための研修、相談、情報提供。
  • 同法に基づく看護師等確保推進者の設置や、ナースバンク事業も復職支援の枠組みに含まれる。

参考: 看護師等の人材確保の促進に関する法律

出典:「第111回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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