第110回 看護師国家試験 午後 問78 解説
📝 問題
母子保健法に基づく届出はどれか。
✅ 正解
5
💡 解説
✅ 母子保健法に基づく届出は妊娠届である。
5つの届出のうち、母子保健法を根拠とするのは妊娠届だけである。妊娠した者は速やかに市町村長へ妊娠の届出を行い、市町村はこれに基づいて母子健康手帳を交付する。
他の届出はいずれも別の法律に基づく。婚姻届・死亡届・出生届は戸籍法に基づく届出であり、死産届は死産の届出に関する規程(母体保護法関連の規程)に基づくもので、母子保健法ではない。
母子健康手帳とは
妊娠届を受けた市町村が交付する手帳。妊娠中の経過から乳幼児健診・予防接種までを1冊に記録する。
死産届とは
妊娠12週以後に死児を出産したときに出す届出。医師または助産師が書いた死産証書を添えて提出する。
- 1
婚姻届不正解
婚姻届は戸籍法に基づく届出で、母子保健法ではない。
- 2
死産届不正解
死産届は死産の届出に関する規程に基づくもので、母子保健法ではない。
- 3
死亡届不正解
死亡届は戸籍法に基づく届出である。
- 4
出生届不正解
出生届は戸籍法に基づく届出で、母子保健法ではない。
- 5
妊娠届正解
妊娠届は母子保健法に基づき市町村長に行う届出で、母子健康手帳交付の根拠となる。
📚 国試でよく狙われるところ
届出は、名前と根拠法を入れ替えて問われる。届出の名前・根拠法・期限を3つ1組にして覚えよう。 迷ったら戸籍法を軸にする。
| 届出 | 根拠法 | 期限 |
|---|---|---|
| 妊娠届 | 母子保健法 | 速やかに(届出を受けて母子健康手帳を交付) |
| 出生届 | 戸籍法 | 出生の日から14日以内 |
| 死亡届 | 戸籍法 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
| 死産届 | 死産の届出に関する規程 | 死産の日から7日以内 |
| 婚姻届 | 戸籍法 | 期限の定めはなく、届出によって効力が生じる |
参考: 母子保健法
出典:「第110回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について