第109回 看護師国家試験 午後 問37 解説
📝 問題
健康増進法に基づき実施されるのはどれか。
✅ 正解
4
💡 解説
✅ 受動喫煙の防止対策は健康増進法に基づき実施される。
健康増進法は国民の健康増進を総合的に推進する法律で、受動喫煙の防止を規定している。 改正健康増進法により、多数の者が利用する施設等における受動喫煙防止措置が法的に義務づけられた。
受療行動調査は統計法に基づく調査、特定保健指導は高齢者医療確保法に基づく特定健康診査後の指導、アレルギー疾患対策はアレルギー疾患対策基本法に基づく施策であり、いずれも健康増進法の規定ではない。 健康増進法では受動喫煙の防止のほか、国民健康・栄養調査や市町村による健康増進事業なども規定されている。
受療行動調査とは
患者が受診するときの行動や、受けた医療への満足度を患者本人に尋ねて調べる国の調査。3年ごとに行われる。
- 1
受療行動調査不正解
受療行動調査は統計法に基づく調査で、健康増進法ではない。
- 2
特定保健指導不正解
特定保健指導は高齢者医療確保法に基づいて実施される。
- 3
アレルギー疾患対策不正解
アレルギー疾患対策はアレルギー疾患対策基本法に基づく。
- 4
受動喫煙の防止対策正解
受動喫煙の防止は健康増進法に明記された措置である。
📚 国試でよく狙われるところ
施策と根拠法は、組合せを入れ替えて問われる。健康増進法に何が定められているかを、法律名とセットで覚えよう。
- 国民の健康づくり運動である健康日本21の法的根拠も健康増進法である
- 改正健康増進法により、学校・病院・行政機関などの第一種施設は原則敷地内禁煙、事務所・飲食店などの第二種施設は原則屋内禁煙となった
- 市町村による健康増進事業(健康手帳の交付、健康教育・健康相談・訪問指導など)も同法に規定される
| 施策 | 根拠法 |
|---|---|
| 受動喫煙の防止、国民健康・栄養調査 | 健康増進法 |
| 受療行動調査、患者調査 | 統計法 |
| 特定健康診査・特定保健指導 | 高齢者の医療の確保に関する法律 |
| アレルギー疾患対策 | アレルギー疾患対策基本法 |
参考: 健康増進法
出典:「第109回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について