第109回 看護師国家試験 午後 問10 解説

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📝 問題

医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は( )人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。 ( )に入る数字はどれか。

✅ 正解

2

💡 解説

✅ 診療所は入院施設を有しないか、患者19人以下の入院施設を有するものである。

医療法では、診療所を「患者を入院させるための施設を有しないもの、又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの」と定義している。 空欄には19が入る。

一方、病院は「20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの」と定義される。 19人以下が診療所、20人以上が病院という境界は、医療法の基本事項である。

国試ではこの病床数の区分が繰り返し問われる。19と20という数字をそのまま覚えておく。

  • 1

    9不正解

    9人は誤り。診療所の上限は19人である。

  • 2

    19正解

    診療所の入院施設は19人以下と医療法に定められている。

  • 3

    29不正解

    29人は誤り。20人以上は病院となる。

  • 4

    39不正解

    39人は誤り。19人を超えると病院になる。

📚 ここも一緒におさえておこう

医療法は、医療提供施設の定義・開設・人員配置・医療安全などを定める法律である。 医療計画は都道府県が策定し、5疾病・6事業および在宅医療について記載する。 病院の類型は、病床数と承認する人(都道府県知事か厚生労働大臣か)を入れ替えて問われる。表で対にして覚えよう。

医療法上の施設区分
施設病床数・要件
診療所入院施設なし、または19床以下
病院20床以上
地域医療支援病院原則200床以上。都道府県知事が承認
特定機能病院400床以上で高度医療を提供。厚生労働大臣が承認

参考: 医療法

出典:「第109回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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