第109回 看護師国家試験 午後 問10 解説
📝 問題
医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は( )人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。 ( )に入る数字はどれか。
✅ 正解
2
💡 解説
✅ 診療所は入院施設を有しないか、患者19人以下の入院施設を有するものである。
医療法では、診療所を「患者を入院させるための施設を有しないもの、又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの」と定義している。 空欄には19が入る。
一方、病院は「20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの」と定義される。 19人以下が診療所、20人以上が病院という境界は、医療法の基本事項である。
国試ではこの病床数の区分が繰り返し問われる。19と20という数字をそのまま覚えておく。
- 1
9不正解
9人は誤り。診療所の上限は19人である。
- 2
19正解
診療所の入院施設は19人以下と医療法に定められている。
- 3
29不正解
29人は誤り。20人以上は病院となる。
- 4
39不正解
39人は誤り。19人を超えると病院になる。
📚 ここも一緒におさえておこう
医療法は、医療提供施設の定義・開設・人員配置・医療安全などを定める法律である。 医療計画は都道府県が策定し、5疾病・6事業および在宅医療について記載する。 病院の類型は、病床数と承認する人(都道府県知事か厚生労働大臣か)を入れ替えて問われる。表で対にして覚えよう。
| 施設 | 病床数・要件 |
|---|---|
| 診療所 | 入院施設なし、または19床以下 |
| 病院 | 20床以上 |
| 地域医療支援病院 | 原則200床以上。都道府県知事が承認 |
| 特定機能病院 | 400床以上で高度医療を提供。厚生労働大臣が承認 |
参考: 医療法
出典:「第109回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について