第108回 看護師国家試験 午後 問72 解説
📝 問題
看護師等の人材確保の促進に関する法律における離職等の届出で適切なのはどれか。
✅ 正解
4
💡 解説
✅ 看護師等が免許取得後すぐに就職しない場合は、届け出るよう努める(努力義務)とされている。
看護師等の人材確保の促進に関する法律は、看護師等が離職したときや、免許を取得しても直ちに就業しないときに、都道府県ナースセンターへ届け出るよう求めている。 ただしこれは義務ではなく努力義務である。 届出をきっかけに潜在看護師を把握し、復職支援につなげることが目的である。
他の3つは、届出先や時期を取り違えている。 届出先は保健所ではなくナースセンターで、届け出るのは離職を予定した時点ではなく、離職などがあったときである。
努力義務とは
「〜するよう努めなければならない」と定められた決まり。守らなくても罰則はないが、できるかぎり行うことが求められる。
- 1
届出は義務である。不正解
この届出は義務ではなく努力義務である。
- 2
届出先は保健所である。不正解
届出先は保健所ではなく都道府県ナースセンターである。
- 3
離職を予定する場合に事前に届け出なければならない。不正解
離職前の事前届出ではなく、離職等に際して届け出るものである。
- 4
免許取得後すぐに就職しない場合は届け出るよう努める。正解
免許取得後すぐに就職しない場合は、届け出るよう努める(努力義務)とされている。
📚 混同しやすいので注意
看護職に関する届出は2種類あり、根拠法・届出先・義務の別を入れ替えて問われる。 どちらの届出かは、届出先で見分けるとよい。
- ナースセンターは無料職業紹介や研修、相談などの復職支援を行う
| 届出 | 根拠法 | 届出先 | 性格 |
|---|---|---|---|
| 離職等の届出 | 看護師等の人材確保の促進に関する法律 | 都道府県ナースセンター | 努力義務 |
| 業務従事者届 | 保健師助産師看護師法 | 就業地の都道府県知事 | 義務(2年ごと) |
業務従事者届は12月31日現在の状況を翌年1月15日までに届け出る。
参考: 看護師等の人材確保の促進に関する法律
出典:「第108回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について