第108回 看護師国家試験 午後 問65 解説
📝 問題
訪問看護制度で正しいのはどれか。
✅ 正解
2
💡 解説
✅ 精神科訪問看護は医療保険から給付される。
精神科訪問看護は、精神科の主治医が交付する精神科訪問看護指示書に基づき提供され、原則として医療保険から給付される(介護保険の対象にならない)。 精神疾患をもつ在宅療養者に、生活支援・服薬管理・症状観察を継続して行うための位置づけである。
国試では訪問看護の給付区分(医療保険か介護保険か)や制度要件が頻出である。 訪問看護は医師の訪問看護指示書が必須で、医療処置の有無で不要になることはない。 訪問看護ステーションの開設には、保健師・看護師・准看護師が常勤換算で2.5人以上必要である。 管理栄養士の訪問は、訪問看護としての保険請求の対象にならない。
常勤換算とは
職員の人数を、常勤の職員が働く時間に置きかえて数える方法。短時間勤務の職員の勤務時間を合計し、常勤何人分にあたるかで人員基準を満たすかを判断する。
- 1
管理栄養士による訪問は保険請求できる。不正解
管理栄養士による訪問は訪問看護としての保険請求の対象ではない。
- 2
精神科訪問看護は医療保険から給付される。正解
精神科訪問看護は精神科訪問看護指示書に基づき、原則として医療保険から給付される。
- 3
医療処置がなければ訪問看護指示書は不要である。不正解
訪問看護には医師の訪問看護指示書が必須であり、医療処置の有無にかかわらず不要になることはない。
- 4
訪問看護事業所の開設には常勤換算で3人以上の看護職員が必要である。不正解
訪問看護ステーションの開設に必要な看護職員は常勤換算で2.5人以上であり、3人以上ではない。
📚 国試でよく狙われるところ
訪問看護は、どちらの保険から給付されるかと、事業所の人員要件が入れ替えて問われる。原則は介護保険が医療保険よりも優先されるとおさえ、例外だけ医療保険と覚えよう。
- 特別訪問看護指示書は原則月1回・14日間に限り交付される
- 訪問看護ステーションの管理者は保健師または看護師である
| 区分 | 該当する場合 |
|---|---|
| 介護保険 | 要介護・要支援の認定を受けている(原則こちらが優先) |
| 医療保険 | 要介護認定を受けていない者 |
| 医療保険 | 厚生労働大臣が定める疾病等(筋萎縮性側索硬化症、多発性硬化症、末期の悪性腫瘍など) |
| 医療保険 | 急性増悪時に特別訪問看護指示書が交付された期間 |
| 医療保険 | 精神科訪問看護(認知症を除く) |
参考: 健康保険法/指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準
出典:「第108回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について