第108回 看護師国家試験 午前 問68 解説

一般精神看護学✔ 監修済み

📝 問題

精神医療審査会で審査を行うのはどれか。

✅ 正解

2

💡 解説

✅ 精神医療審査会は、入院患者からの退院請求の審査を行う。

精神医療審査会は、精神保健福祉法にもとづいて都道府県などに置かれ、精神科病院に入院している人の処遇が適切かどうかを外から確かめる機関である。 仕事は2つで、医療保護入院や措置入院の入院届・定期病状報告を審査することと、入院している本人や家族等からの退院請求・処遇改善請求を審査することである。

他の3つは、決める人が別にいる。 精神保健指定医を指定するのは厚生労働大臣である。 退院後生活環境相談員を選ぶのは精神科病院の管理者である。 医療観察法による処遇の要否を決めるのは地方裁判所(裁判官と精神保健審判員の合議体)である。

退院後生活環境相談員とは

医療保護入院などで入院した人ごとに病院が選ぶ職員。退院に向けた相談や、地域の支援機関との調整を行う。

  • 1

    精神保健指定医の認定不正解

    精神保健指定医を指定するのは厚生労働大臣で、審査会の業務ではない。

  • 2

    入院患者からの退院請求正解

    入院患者からの退院請求の審査は、精神医療審査会の主な業務である。

  • 3

    退院後生活環境相談員の選任不正解

    退院後生活環境相談員の選任は病院管理者が行うもので、審査会の業務ではない。

  • 4

    心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による処遇の要否不正解

    医療観察法による処遇の要否は地方裁判所の合議体が決定するもので、審査会の所管ではない。

📚 国試でよく狙われるところ

精神科医療は、決める人を取り違えさせる形で問われる。 事項ごとに「誰が決めるのか」を1対1で結びつけて覚えよう。

精神科医療における権限の主体
事項決定・実施する主体
医療保護入院・措置入院の入院届/定期病状報告の審査精神医療審査会(都道府県・指定都市に設置)
入院患者等からの退院請求・処遇改善請求の審査精神医療審査会
精神保健指定医の指定厚生労働大臣
措置入院の決定都道府県知事(指定医2名の診察結果が一致した場合)
医療保護入院の同意家族等のうちいずれかの者
退院後生活環境相談員の選任精神科病院の管理者
医療観察法による処遇の要否の決定地方裁判所の合議体(裁判官と精神保健審判員)

参考: 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

出典:「第108回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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