第108回 看護師国家試験 午前 問107 解説
📝 問題
Aさん(34歳、初産婦)は、夫(37歳、会社員)と2人暮らし。事務の仕事をしている。身長157cm、非妊時体重54kg。妊娠24週4日の妊婦健康診査時の体重58kgで4週前から1.5kg増加している。血圧128/88mmHg。尿蛋白(±)、尿糖(-)。浮腫(±)。Hb10g/dL、Ht30%。子宮底長22.5cm、腹囲84cm。胎児推定体重700g。非妊時より白色の腟分泌物は多いが、搔痒感はない。 妊婦健康診査後、Aさんは看護師に「毎朝30分、電車内で立ち続けているので職場までの通勤がとても疲れます」と話した。看護師はAさんに、就労する妊娠中の女性に関する制度について説明した。 Aさんがこの時点で取得できるのはどれか。
✅ 正解
2
💡 解説
✅ 男女雇用機会均等法に基づき、妊娠中の女性は通勤緩和として時差出勤を請求できる。
男女雇用機会均等法では、妊娠中の女性が健康診査や保健指導で受けた指導を守れるよう、事業主は勤務時間の変更(時差出勤)や勤務の軽減などの措置をとらなければならない。 毎朝の通勤で立ち続けることがつらいというAさんが、妊娠24週で就労している現時点で使えるのは、この通勤緩和としての時差出勤である。
他の3つは、いまのAさんが使える時期・条件に当てはまらない。 産前休業は労働基準法の制度で、出産予定日前6週(多胎14週)にならないと請求できない。 就業の制限は危険有害業務などを対象とし、所定労働時間の短縮は主に育児のための制度である。
- 1
産前休業不正解
産前休業は出産予定日前6週(多胎は14週)から請求できる制度で、妊娠24週の現時点では取得対象外である。
- 2
時差出勤正解
男女雇用機会均等法の通勤緩和措置として、妊娠中の女性は時差出勤を請求でき、現時点で取得できる。
- 3
就業の制限不正解
就業の制限(危険有害業務の就業制限等)に該当する状況ではなく、通勤負担への現時点の措置は時差出勤である。
- 4
所定労働時間の短縮不正解
所定労働時間の短縮(短時間勤務)は主に育児のための制度で、妊娠中の通勤負担に対する現時点の措置には該当しない。
📚 国試でよく狙われるところ
就労する妊産婦を守る制度は、どの法律のどの制度がいつから使えるかを入れ替えて問われる。 根拠法と「使える時期」をセットで覚えよう。
| 制度 | 根拠法 | 内容 |
|---|---|---|
| 保健指導・健康診査を受けるための時間の確保 | 男女雇用機会均等法 | 妊娠23週までは4週に1回、24〜35週は2週に1回、36週以降は1週に1回など |
| 通勤緩和・休憩・勤務の軽減(時差出勤など) | 男女雇用機会均等法 | 医師等の指導事項を守れるようにする措置。母性健康管理指導事項連絡カードを用いる |
| 産前休業 | 労働基準法 | 出産予定日前6週(多胎妊娠は14週)から、請求により就業させてはならない |
| 産後休業 | 労働基準法 | 産後8週は就業させてはならない。産後6週を過ぎ本人が請求し医師が認めた業務には就かせられる |
| 軽易業務への転換、時間外・休日労働や深夜業の制限 | 労働基準法 | 妊婦が請求した場合に認められる |
| 育児時間 | 労働基準法 | 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回それぞれ30分以上 |
| 育児休業・所定労働時間の短縮 | 育児・介護休業法 | 育児休業は原則子が1歳になるまで。短時間勤務は子が3歳未満 |
参考: 男女雇用機会均等法/厚生労働省『働く女性の母性健康管理』
出典:「第108回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について