第107回 看護師国家試験 午後 問9 解説

⭐ 必修在宅看護論✔ 監修済み

📝 問題

訪問看護ステーションの管理者になることができる職種はどれか。

✅ 正解

2

💡 解説

✅ 訪問看護ステーションの管理者になれるのは、原則として保健師または看護師である。

指定訪問看護ステーションの管理者は、原則として保健師または看護師でなければならない。 管理者は、利用者の状態をみて看護の判断をしながら、事業所の運営にも責任をもつ立場である。

ステーションには、看護職員を常勤換算で一定数以上置くことも定められている。

常勤換算とは

働いた時間の合計を、常勤職員1人分の勤務時間で割って人数に直す数え方。短時間勤務の職員もまとめて数えられる。

  • 1

    医師不正解

    医師は訪問看護指示を出す立場だが、訪問看護ステーションの管理者要件には含まれない。

  • 2

    看護師正解

    訪問看護ステーションの管理者は原則として保健師または看護師である。

  • 3

    介護福祉士不正解

    介護福祉士は介護を担う国家資格で、訪問看護ステーションの管理者にはなれない。

  • 4

    理学療法士不正解

    理学療法士は職員として従事できるが、管理者にはなれない。

📚 国試でよく狙われるところ

訪問看護ステーションは、管理者の資格・職員の人数・指示書・どちらの保険から給付されるかが問われる。数字と条件をセットで覚えよう。

  • 管理者は原則として保健師または看護師(常勤・専従)
  • 看護職員(保健師・助産師・看護師・准看護師)を常勤換算2.5人以上配置する
  • 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士も配置できるが、管理者にはなれない
  • 訪問看護は主治医の訪問看護指示書に基づいて提供する
  • 要介護認定者は原則介護保険が優先。ただし厚生労働大臣が定める疾病等や特別訪問看護指示書が出た急性増悪時などは医療保険から給付される

参考: 健康保険法・介護保険法に基づく指定訪問看護の人員基準

出典:「第107回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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