第107回 看護師国家試験 午後 問81 解説

一般健康支援と社会保障制度✔ 監修済み

📝 問題

社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、介護福祉士が一定の条件を満たす場合に行うことができる医療行為はどれか。

✅ 正解

4

💡 解説

✅ 社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、一定の条件を満たす介護福祉士が行えるのは喀痰吸引である。

社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、一定の研修を修了し登録した介護福祉士等は、医師の指示や看護師との連携のもとで、喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部)および経管栄養を実施できるようになった。 これは在宅・施設での医療的ケアのニーズに応えるための制度である。

国試では、介護福祉士等が行えるのは「喀痰吸引」と「経管栄養」の2つだけ、という限定が問われる。 摘便・創処置・血糖測定(穿刺)・インスリン注射などは含まれず、医師や看護師が行う。

医行為とは

医師の医学的な判断と技術がなければ、体に危険が及ぶおそれのある行為。医師や、指示を受けた看護師などが行う。

  • 1

    摘便不正解

    摘便は介護福祉士が実施できる医療的ケア(喀痰吸引・経管栄養)に含まれず、医療職が行う。

  • 2

    創処置不正解

    創処置は介護福祉士の実施可能な医療的ケアに含まれない。

  • 3

    血糖測定不正解

    血糖測定(穿刺を伴う)は介護福祉士が行える範囲に含まれない。

  • 4

    喀痰吸引正解

    一定の研修修了・登録と医師の指示・看護職との連携のもと、喀痰吸引を実施できる。

  • 5

    インスリン注射不正解

    インスリン注射は医行為であり、介護福祉士が実施できる医療的ケアには含まれない。

📚 国試でよく狙われるところ

介護福祉士等の医療的ケアは、できる行為とできない行為を入れ替えて問われる。研修・登録・医師の指示という手続の条件とセットで覚えよう。

  • 実施には所定の研修修了と都道府県への登録(認定特定行為業務従事者)が必要
  • 事業所も登録特定行為事業者として登録しなければならない
  • 医師の指示と看護職員との連携のもとで実施する
  • 摘便・浣腸・血糖測定・インスリン注射・褥瘡処置などは含まれない
介護福祉士等が実施できる医療的ケア
行為実施できる範囲
喀痰吸引口腔内・鼻腔内(咽頭手前まで)・気管カニューレ内部
経管栄養胃瘻または腸瘻・経鼻経管栄養

胃瘻・腸瘻のチューブ、経鼻経管栄養のチューブが正しく挿入されていることの確認は、医師・看護職員が行う。

参考: 社会福祉士及び介護福祉士法/厚生労働省「喀痰吸引等制度について」

出典:「第107回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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