第107回 看護師国家試験 午後 問69 解説

一般健康支援と社会保障制度✔ 監修済み

📝 問題

医療機関に勤務する看護師のうち、特殊健康診断の対象となるのはどれか。

✅ 正解

3

💡 解説

✅ 特殊健康診断の対象となるのは、電離放射線を扱う血管造影室で勤務する看護師である。

特殊健康診断は、法令で定められた有害業務に従事する労働者に対して行う健康診断である。 医療機関では、X線などの電離放射線を扱う業務(血管造影室・放射線部門など)が電離放射線障害防止規則に基づく特殊健康診断(電離放射線健康診断)の対象となる。 血管造影では透視・撮影で放射線被曝を伴うため、被曝管理と併せて定期的な健康診断が義務づけられている。

国試の産業保健では、一般健康診断(全労働者対象)と特殊健康診断(有害業務従事者対象)の区別が問われる。 医療分野の特殊健診の代表は電離放射線業務であり、内視鏡室・精神科病棟・夜勤専従など放射線を扱わない一般業務は特殊健診の対象外である点を押さえる。

  • 1

    内視鏡室で勤務する看護師不正解

    内視鏡室勤務は電離放射線などの特定有害業務に該当せず、特殊健康診断の対象ではない。

  • 2

    精神科病棟で勤務する看護師不正解

    精神科病棟勤務は有害業務による特殊健康診断の対象とはされていない。

  • 3

    血管造影室で勤務する看護師正解

    血管造影室は電離放射線を扱う業務であり、電離放射線健康診断(特殊健康診断)の対象である。

  • 4

    一般病棟で勤務する夜勤専従の看護師不正解

    夜勤専従は労働時間・深夜業に関する配慮の対象ではあるが、有害業務としての特殊健康診断の対象ではない。

📚 混同しやすいので注意

労働安全衛生法に基づく健康診断は、全労働者を対象とする一般健康診断と、有害業務従事者を対象とする特殊健康診断に大別される。

  • 医療機関で特殊健康診断の対象となる代表は電離放射線業務(血管造影室・放射線部門など)
  • 放射線業務従事者には個人線量計による被曝線量の測定・記録が義務づけられている
一般健康診断と特殊健康診断
区分対象頻度の目安
一般健康診断(定期)常時使用する労働者全員1年以内ごとに1回
一般健康診断(特定業務従事者)深夜業などの特定業務従事者6か月以内ごとに1回
特殊健康診断電離放射線・有機溶剤・鉛・特定化学物質・石綿・高気圧業務などの従事者原則6か月以内ごとに1回

参考: 電離放射線障害防止規則/労働安全衛生法

出典:「第107回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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