第107回 看護師国家試験 午後 問40 解説
📝 問題
麻薬の取り扱いで正しいのはどれか。
✅ 正解
4
💡 解説
✅ 麻薬の管理は、麻薬及び向精神薬取締法に規定されている。
麻薬の管理は「麻薬及び向精神薬取締法」に規定されている。 施用・保管・記録・廃棄の手順が、この法律で厳しく定められている。
他の選択肢は、担い手や手続きが誤っている。 麻薬を施用できるのは麻薬施用者免許を持つ医師・歯科医師・獣医師で、看護師は取得できない。 麻薬を廃棄するときの届出先は都道府県知事で、市町村長ではない。 アンプルの麻薬注射液を複数の患者に分けて使うことは、厳格な管理・記録の決まりに反する。
施用とは
患者に麻薬を使う(投与する)こと。麻薬及び向精神薬取締法で使われる言い方で、免許を持つ医師などしか行えない。
- 1
看護師は麻薬施用者免許を取得できる。不正解
麻薬施用者免許を取得できるのは医師・歯科医師・獣医師であり、看護師は取得できない。
- 2
麻薬を廃棄したときは市町村長に届け出る。不正解
麻薬を廃棄する際は都道府県知事への届出が必要であり、市町村長ではない。
- 3
アンプルの麻薬注射液は複数の患者に分割して用いる。不正解
1本のアンプルは1人の患者にだけ使い、複数の患者に分けて用いることはできない。
- 4
麻薬及び向精神薬取締法に管理について規定されている。正解
麻薬の施用・保管・記録・廃棄は、麻薬及び向精神薬取締法で定められている。
📚 国試でよく狙われるところ
麻薬は、届出先・保管・記録の決まりを入れ替えて問われる。看護師が実際に行う手順と対にして覚えよう。
- 保管は鍵をかけた堅固な設備(麻薬金庫)に、覚醒剤以外の医薬品とは区別して行う
- 麻薬施用者・麻薬管理者の免許を与えるのは都道府県知事。看護師は施用者になれない
- 施用後に残った麻薬注射液や空アンプルは勝手に捨てず、麻薬管理者に返却する
- 調剤済みでない麻薬を廃棄するときは都道府県知事に届け出て、麻薬監視員の立会いのもとで廃棄する
- 麻薬帳簿に施用・在庫を記録する。紛失・盗難・破損などの麻薬事故は、速やかに都道府県知事へ届け出る
- 向精神薬も鍵のかかる場所での保管と記録が必要(麻薬ほど厳格ではない)
参考: 麻薬及び向精神薬取締法
出典:「第107回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について