第106回 看護師国家試験 午前 問5 解説
📝 問題
看護師の業務従事者届の届出の間隔として規定されているのはどれか。
✅ 正解
2
💡 解説
✅ 看護師の業務従事者届は2年ごとに届け出る。
業務に従事している看護師は、2年ごとに、その年の12月31日現在の氏名・住所・勤務先などを、翌年の1月15日までに就業地の都道府県知事へ届け出る。 保健師助産師看護師法で定められた義務である。
この届出は、看護職がどこで何人働いているかをつかむためのもので、衛生行政報告例として集計される。 働いていない人は届け出なくてよい。
- 1
1年不正解
届出は毎年ではない。2年ごとに、12月31日現在の状況をまとめて届け出る。
- 2
2年正解
業務に従事する看護師は2年ごとに、就業地の都道府県知事へ届け出る。
- 3
5年不正解
5年ごとの届出は定められていない。保健師・助産師・准看護師も同じ2年ごとである。
- 4
10年不正解
10年ごとでもない。看護師免許に更新の制度はなく、2年ごとの届出が義務づけられている。
📚 国試でよく狙われるところ
看護師の届出は、業務従事者届と籍(名簿)の訂正が入れ替えて問われる。「働いていることの届出」と「名前が変わったときの届出」を分けて覚えよう。
- 免許を与えるのは厚生労働大臣(准看護師は都道府県知事)で、業務従事者届の届出先とは違う
- 結婚などで氏名が変わったときは、30日以内に籍(名簿)の訂正を申請する
参考: 保健師助産師看護師法
出典:「第106回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について