第106回 看護師国家試験 午前 問4 解説
📝 問題
介護保険法で第1号被保険者と規定されているのはどれか。
✅ 正解
3
💡 解説
✅ 介護保険法の第1号被保険者は65歳以上の人である。
介護保険の被保険者は年齢で2つに分かれる。 第1号被保険者は市町村に住む65歳以上の人で、原因を問わず、要介護・要支援と認定されればサービスを使える。
もう一方の第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者で、加齢に伴う16の特定疾病が原因のときだけ認定を受けられる。
「保険料を納め始めるのは40歳から、原因を問わず使えるのは65歳から」という区切りで覚えるとよい。
- 1
45歳以上不正解
介護保険に45歳という区切りはない。保険料を納め始めるのは40歳からである。
- 2
55歳以上不正解
55歳という区切りもない。年齢の境目は40歳と65歳の2つだけである。
- 3
65歳以上正解
第1号被保険者は65歳以上で、原因を問わず要介護認定を受けられる。
- 4
75歳以上不正解
75歳は後期高齢者医療制度の対象になる年齢で、介護保険の区分ではない。
📚 混同しやすいので注意
介護保険は、保険者・申請先・自己負担を入れ替えて問われる。「運営するのも認定するのも市町村」とまとめて覚えよう。
- 保険者は市町村(特別区を含む)で、要介護認定の申請先も市町村である
- 認定は要支援1・2と要介護1〜5の7段階で、区分によって使える上限額が変わる
- 特定疾病には末期がん・関節リウマチ・初老期の認知症・脳血管疾患などが含まれる
- 自己負担は原則1割で、所得に応じて2割・3割になる
参考: 介護保険法
出典:「第106回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について