第105回 看護師国家試験 午後 問5 解説
📝 問題
医師の指示がある場合でも看護師に禁止されている業務はどれか。
✅ 正解
2
💡 解説
✅ 医師の指示があっても看護師にできないのは診断書の交付である。
診断は医師にしか行えない行為で、その結果を証明する診断書の交付も、医師法で医師の業務と定められている。 看護師は医師の指示があっても診断書を書けない。
一方、注射や機器の操作は診療の補助にあたる。これらは医師の指示を受けて看護師が行える。
特定行為とは
診療の補助のうち、とくに高度な判断と技術が必要な行為。研修を修了した看護師が、医師の作った手順書にもとづいて行える。
- 1
静脈内注射不正解
静脈内注射は診療の補助にあたり、医師の指示のもとで看護師が行える。かつては医師が行うものとされていたが、平成14年(2002年)に取扱いが改められた。
- 2
診断書の交付正解
診断書の交付は医師法で医師の業務とされており、医師の指示があっても看護師は行えない。
- 3
末梢静脈路の確保不正解
末梢静脈路の確保も診療の補助で、医師の指示のもとで看護師が行う。
- 4
人工呼吸器の設定の変更不正解
人工呼吸器の設定の変更も診療の補助にあたる。手順書にもとづいて医師の判断を待たずに行うには、特定行為の研修を修了している必要がある。
📚 国試でよく狙われるところ
看護師にできる行為とできない行為は、法律名とセットで問われる。「診断と処方は医師、世話と補助は看護師」と対にして覚えよう。
- 保健師助産師看護師法が定める看護師の業務は、療養上の世話と診療の補助の2つ。
- 医師でなければ行えないのは、診断・処方・手術と、診断書や処方箋の交付。
- 特定行為の研修を修了した看護師は、医師があらかじめ作成した手順書にもとづいて、定められた医行為を行える。
参考: 医師法/保健師助産師看護師法
出典:「第105回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について