第105回 看護師国家試験 午前 問9 解説

⭐ 必修健康支援と社会保障制度✔ 監修済み

📝 問題

保健所の設置主体で正しいのはどれか。

✅ 正解

2

💡 解説

✅ 保健所は都道府県のほか、指定都市・中核市・特別区などが設置する。

保健所は地域保健法にもとづき、都道府県・指定都市・中核市・その他の政令で定める市・特別区が設置する。国が直接置くものではなく、社会福祉法人や独立行政法人が設置することもない。

担うのは、感染症対策・精神保健・難病・食品衛生・医事薬事・統計といった、専門的で広い地域を対象にした仕事である。 住民に身近な健康相談・乳幼児健診・保健指導を行うのは市町村保健センターで、こちらは市町村が設置する。

中核市とは

人口20万人以上で、都道府県の事務の一部を任された市。保健所を自前で設置する。

  • 1

    国不正解

    国は地域保健の方針や基準を定める立場で、保健所そのものは設置しない。

  • 2

    都道府県正解

    地域保健法が定める設置主体である。指定都市・中核市・特別区なども自前の保健所をもつ。

  • 3

    社会福祉法人不正解

    社会福祉施設を運営する民間の法人で、行政機関である保健所を設置する立場にない。

  • 4

    独立行政法人不正解

    国の事務のうち一定の事業を担うために設けられた法人で、保健所の設置主体には含まれない。

📚 混同しやすいので注意

保健所と市町村保健センターは、設置主体・所長・仕事の中身を入れ替えて問われる。広域・専門の保健所か、身近な相談の場かで見分けよう。

保健所と市町村保健センターの違い
項目保健所市町村保健センター
設置主体都道府県・指定都市・中核市・特別区など市町村
所長原則として医師定めなし
主な仕事感染症・精神保健・難病・食品衛生・医事薬事・統計健康相談・保健指導・健康診査・予防接種・母子保健

参考: 地域保健法

出典:「第105回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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