第105回 看護師国家試験 午前 問65 解説

一般看護の統合と実践✔ 監修済み

📝 問題

診療情報を第三者に開示する際、個人情報の保護として正しいのはどれか。

✅ 正解

4

💡 解説

✅ 法令にもとづく保健所への届出では、診療情報を提供するのに本人の同意はいらない。

診療情報を第三者へ渡すときは、原則として本人の同意が要る。 例外は法律で決められていて、そのひとつが法令にもとづく場合である。感染症法にもとづく保健所への届出はこれにあたり、本人の同意なく行える。

他の3つは扱いが違う。 個人情報保護法がいう個人情報は生存する個人に関する情報で、亡くなった人はその枠の外にある。ただし医療機関では、亡くなったあとの記録も同じように守る。 利用目的はあらかじめできる限り特定し、本人に知らせておかなければならない。 特定機能病院であっても、本人の同意なく第三者へ渡せる範囲は他の医療機関と変わらない。

  • 1

    死亡した患者の情報は対象にならない。不正解

    死亡した人の情報は法律でいう個人情報にはあたらないが、医療機関向けの国のガイダンスでは、生存する人の情報と同じ安全管理を行うこととされている。

  • 2

    個人情報の利用目的を特定する必要はない。不正解

    逆。個人情報を扱うときは、利用目的をできる限り特定して本人に示す。

  • 3

    特定機能病院では本人の同意なく開示できる。不正解

    特定機能病院にも例外はない。本人の同意なく第三者へ渡せるのは、法令にもとづく場合など法律で決められた場合に限られる。

  • 4

    法令に基づく保健所への届出に関して本人の同意は不要である。正解

    感染症法にもとづく保健所への届出は法令にもとづく取扱いにあたり、本人の同意はいらない。

📚 国試でよく狙われるところ

第三者提供は「本人の同意が要るか、要らないか」で問われる。同意なしでよい場面を束ねて覚えよう。

  • ①法令にもとづく場合(感染症法の届出、医師法にもとづく異状死体の届出、児童虐待防止法の通告など)
  • ②人の生命・身体・財産の保護に必要で、本人の同意を得ることが難しいとき
  • ③公衆衛生の向上や児童の健全な育成に特に必要で、本人の同意を得ることが難しいとき
  • ④国や地方公共団体の事務への協力に必要で、同意を得ると事務に支障が出るとき

参考: 個人情報の保護に関する法律/個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」

出典:「第105回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

この問題をアプリで演習しませんか?

この1問を演習する(無料)第105回の問題一覧を見る