第114回 看護師国家試験 午前 問43 解説

一般健康支援と社会保障制度✔ 監修済み

📝 問題

成年後見制度で正しいのはどれか。

✅ 正解

1

💡 解説

✅ 成年後見制度の利用を支える成年後見制度利用支援事業は、市町村の地域生活支援事業の必須事業に位置付けられている。

成年後見制度そのものは民法にもとづく制度だが、その利用を後押しする成年後見制度利用支援事業が、障害者総合支援法の市町村地域生活支援事業の必須事業に位置づけられている。

この事業では、申立てにかかる費用や後見人への報酬を助成し、お金の面で利用をあきらめずにすむよう支えている。

  • 1

    地域生活支援事業の1つとして位置付けられる。正解

    正しい。市町村が行う必須事業として、費用の面から制度の利用を後押しする。

  • 2

    後見の対象者は大体のことを自分で判断できる者である。不正解

    「大体のことは自分で判断できる」人が対象なのは、3つの類型のうち最も軽い補助。後見の対象は、判断する力を欠く状態が続いている人。

  • 3

    審判を受けるための申し立て先は社会福祉協議会である。不正解

    申立て先は本人の住所地を担当する家庭裁判所。社会福祉協議会が行うのは日常生活自立支援事業で、別の制度。

  • 4

    法定後見制度とは判断能力の低下に備えあらかじめ後見人を決めておくことである。不正解

    判断力が十分なうちに将来へ備えて後見人を決めておくのは任意後見制度。法定後見は、判断力が低下したあとに家庭裁判所が選ぶ。

📚 混同しやすいので注意

法定後見は3つの類型に分かれる。判断能力の程度で名前が変わる。

  • 申立てができるのは本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など。身寄りのない人が増え、市町村長による申立てが増えている。
  • 成年後見人の仕事は財産の管理と生活の見守り。医療行為に同意する権限はない。
  • 成年被後見人にも選挙権は認められている。
法定後見の3類型
類型判断能力支援者代理権
後見欠く状態が続いている成年後見人財産に関するすべての法律行為
保佐著しく不十分保佐人申立ての範囲で家庭裁判所が与える
補助不十分補助人申立ての範囲で家庭裁判所が与える

参考: 民法(成年後見制度)/厚生労働省「成年後見制度利用支援事業」(地域生活支援事業)

出典:「第114回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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