第113回 看護師国家試験 午前 問30 解説

📝 問題

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉において、診断した際に全数を届け出る疾患はどれか。

✅ 正解

4

💡 解説

✅ 感染症法において診断した際に全数を届け出るのは梅毒である。

梅毒は五類感染症の全数把握対象で、診断した医師が全例を届け出る(全数届出)。近年は届出数が増えており、動向の監視が重視されている。

五類には全数把握と定点把握があり、定点把握は指定された医療機関だけが報告する。 「梅毒=五類・全数届出」で押さえる。

  • 1

    インフルエンザ不正解

    インフルエンザ(季節性)は五類定点把握対象である。

  • 2

    細菌性髄膜炎不正解

    細菌性髄膜炎は五類定点把握(基幹定点)対象である。

  • 3

    水痘不正解

    水痘は五類定点把握対象である。

  • 4

    梅毒正解

    梅毒は五類感染症の全数把握対象で、診断した全例を届け出る。

📚 国試でよく狙われるところ

感染症法は危険性の高い順に一類〜五類(ほかに新型インフルエンザ等感染症・指定感染症・新感染症)に分類し、入院・就業制限・消毒などの対応を定める。

  • 五類全数のうち麻疹・風疹・侵襲性髄膜炎菌感染症は「直ちに」届け出る。梅毒などは7日以内。
感染症法の分類と主な疾患
類型主な疾患主な措置
一類エボラ出血熱、ペスト、痘そう、ラッサ熱、南米出血熱、マールブルグ病、クリミア・コンゴ出血熱原則入院(特定感染症指定医療機関等)、交通制限も可
二類結核、SARS、MERS、ジフテリア、急性灰白髄炎、鳥インフルエンザ(H5N1・H7N9)状況に応じ入院、就業制限
三類コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症就業制限(飲食業など)
四類E型肝炎、A型肝炎、狂犬病、マラリア、デング熱、日本脳炎、つつが虫病媒介動物の駆除・消毒
五類(全数)麻疹、風疹、梅毒、後天性免疫不全症候群、破傷風、侵襲性髄膜炎菌感染症発生動向の把握・情報提供
五類(定点)インフルエンザ、水痘、感染性胃腸炎、手足口病、細菌性髄膜炎(基幹定点)指定された定点医療機関が報告

参考: 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)

ClaudeによるAI生成を活用した解説です

出典:「第113回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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