第113回 看護師国家試験 午前 問20 解説
⭐ 必修健康支援と社会保障制度
📝 問題
医療法施行規則に定められている病院の一般病床における患者1人に必要な病室床面積はどれか。
✅ 正解
4
💡 解説
✅ 病院の一般病床の病室床面積は、患者1人につき6.4m²以上と定められている。
医療法施行規則では、病院の一般病床の病室床面積は患者1人につき6.4m²以上と定められている。すでにある病室には経過措置がある。
「一般病床=患者1人6.4m²以上」と数値ごと覚える。
- 1
3.4m²以上不正解
3.4m²以上は規定を満たさない。
- 2
4.4m²以上不正解
4.4m²以上は規定と異なる。
- 3
5.4m²以上不正解
5.4m²以上は規定と異なる。
- 4
6.4m²以上正解
一般病床は患者1人につき6.4m²以上と定められている。
📚 国試でよく狙われるところ
医療法施行規則は病室面積のほか、廊下幅・人員配置標準も定めている。療養病床は長期療養の場であるため、機能訓練室・談話室・食堂・浴室の設置が求められ、廊下幅もより広い。
| 項目 | 一般病床 | 療養病床 |
|---|---|---|
| 病室床面積 | 患者1人につき6.4m²以上 | 患者1人につき6.4m²以上 |
| 廊下幅(両側居室) | 2.1m以上 | 2.7m以上 |
| 必要な設備 | 診察室・処置室・臨床検査施設など | 左記に加え機能訓練室・談話室・食堂・浴室 |
| 看護職員の配置標準 | 入院患者3人に1人 | 入院患者4人に1人(+看護補助者4対1) |
医師の配置標準は一般病床が入院患者16人に1人、療養病床が48人に1人。
参考: 医療法施行規則(病院の構造設備基準)
ClaudeによるAI生成を活用した解説です
出典:「第113回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について