第109回 看護師国家試験 午前 問4 解説
📝 問題
健康保険法による療養の給付の対象はどれか。
✅ 正解
1
💡 解説
✅ 健康保険法による療養の給付の対象は手術である。
健康保険法の療養の給付は、病気やけがの治療にかかる医療を対象とする。診察、薬剤・治療材料の支給、処置・手術、在宅での療養と看護、入院と看護が含まれる。 手術はこの治療にあたる。
他の3つは、治療ではなく予防や健康状態の確認が目的なので、原則として対象にならない。健康診査と人間ドックは体の状態を調べるもの、予防接種は病気にかからないようにするものである。
見分け方は「治療か、予防か」。
- 1
手術正解
手術は疾病の治療であり療養の給付の対象である。
- 2
健康診査不正解
健康診査は治療ではなく予防的行為で、療養の給付の対象外。
- 3
予防接種不正解
予防接種は疾病予防目的で、療養の給付には含まれない。
- 4
人間ドック不正解
人間ドックは健康状態の確認であり保険給付の対象外。
📚 ここも一緒におさえておこう
医療保険は、給付の中身と自己負担のしくみをまとめて問われる。数字は「割合」と「上限」に分けて覚えよう。
- 療養の給付の自己負担は原則3割(義務教育就学前2割、70〜74歳2割、75歳以上1割。いずれも一定以上の所得者は負担割合が上がる)
- 1か月の自己負担が上限額を超えた分が払い戻される制度が高額療養費
- 先進医療や差額ベッド代は保険外併用療養費の枠組みで、保険診療と併用できる
- 業務上の傷病は健康保険ではなく労災保険の給付対象となる
- 出産育児一時金・傷病手当金・出産手当金は治療そのものではない現金給付である
参考: 健康保険法
出典:「第109回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について