第108回 看護師国家試験 午後 問29 解説
📝 問題
介護保険の第1号被保険者で正しいのはどれか。
✅ 正解
2
💡 解説
✅ 介護保険の第1号被保険者(65歳以上)には介護保険被保険者証が交付される。
介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に分かれる。 介護保険被保険者証は、第1号被保険者には全員に交付される。第2号被保険者には、原則として要介護・要支援の認定を受けたときなどに交付される。
他の3つは第1号被保険者の説明として誤りである。 保険料は所得段階別で、基準額は市町村ごとに決まるため全国同額ではない。 「40歳以上65歳未満の医療保険加入者」は第2号被保険者の定義である。 利用者負担は原則1割で、所得に応じて2割・3割となる。
- 1
介護保険料は全国同額である。不正解
第1号被保険者の保険料は所得段階別で市町村ごとに基準額が異なり、全国同額ではない。
- 2
介護保険被保険者証が交付される。正解
第1号被保険者には介護保険被保険者証が交付される(第2号は原則として要介護認定時等に交付)。
- 3
40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。不正解
「40歳以上65歳未満の医療保険加入者」は第2号被保険者の定義であり、第1号被保険者を問う本問では誤り。
- 4
介護保険給付の利用者負担は一律3割である。不正解
介護保険給付の利用者負担は原則1割(所得に応じ2割・3割)で、一律3割ではない。
📚 関連知識
| 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
|---|---|---|
| 年齢 | 65歳以上 | 40歳以上65歳未満の医療保険加入者 |
| 被保険者証 | 全員に交付 | 原則として要介護・要支援認定を受けた場合等に交付 |
| 給付の要件 | 原因を問わず要介護・要支援と認定されれば給付 | 加齢に伴う特定疾病(16疾病)による場合に限る |
| 保険料 | 所得段階別。年金からの天引き(特別徴収)が原則 | 医療保険料と一括で徴収 |
特定疾病には末期がん、脳血管疾患、関節リウマチ、初老期の認知症、パーキンソン病関連疾患などが含まれる。
参考: 厚生労働省「介護保険制度の概要」/介護保険法
出典:「第108回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について