第108回 看護師国家試験 午前 問63 解説

一般健康支援と社会保障制度✔ 監修済み

📝 問題

平成16年(2004年)に性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律が施行され、戸籍上の性別を変更することが可能になった。 その変更の条件で正しいのはどれか。

✅ 正解

3

💡 解説

✅ 戸籍上の性別を変更する要件の1つに、現に未成年の子がいないことが含まれる。

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律では、いくつかの要件を満たした人が家庭裁判所に申し立て、審判を受けて戸籍上の性別を変えられる。 その要件の1つが、現に未成年の子がいないことである。

他の3つは要件に含まれない。 年齢の要件は施行当時20歳以上で、15歳ではない(現在は18歳以上)。 うつ症状があることも、両親の同意も、法律には定められていない。

性同一性障害とは

生まれたときの体の性別と、自分が認識している性別とが一致せず、持続的な違和感がある状態。国際的な診断基準では性別不合と呼ばれるようになった。

  • 1

    15歳以上であること不正解

    年齢要件は施行当時20歳以上であり、15歳以上ではない。

  • 2

    うつ症状を呈していること不正解

    うつ症状を呈していることは性別変更の要件ではなく、診断についての要件は2人以上の医師による性同一性障害の診断である。

  • 3

    現に未成年の子がいないこと正解

    現に未成年の子がいないことは、法律に定められた要件の1つである。

  • 4

    両親の同意が得られていること不正解

    両親の同意は要件ではなく、本人の申立てと家庭裁判所の審判による。

📚 国試でよく狙われるところ

戸籍上の性別の変更は、本人が家庭裁判所に申し立て、審判を受けて認められる。 要件は数が多く、要件でないものを混ぜて問われる。何が要件かをそのまま覚えよう。

  • 2人以上の医師により性同一性障害と診断されていること
  • 18歳以上であること
  • 現に婚姻をしていないこと
  • 現に未成年の子がいないこと
  • 生殖腺がないか、生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
  • 他の性別の身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること
  • 生殖腺に関する要件は、令和5年(2023年)に最高裁判所が憲法に違反すると判断し、現在は適用されていない

参考: 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律

出典:「第108回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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