第108回 看護師国家試験 午前 問11 解説
📝 問題
平成18年(2006年)の介護保険法改正で、地域住民の保健医療の向上および福祉の増進を支援することを目的として市町村に設置されたのはどれか。
✅ 正解
3
💡 解説
✅ 平成18年(2006年)の介護保険法改正で市町村に設置されたのは地域包括支援センターである。
平成18年(2006年)の介護保険法改正で、高齢者を地域ぐるみで支えるための拠点として地域包括支援センターが市町村に置かれた。 配置されるのは保健師(または看護師)・社会福祉士・主任介護支援専門員の3職種で、高齢者とその家族の相談を丸ごと受け止める窓口になっている。
他の3つは根拠となる法律や役割が違う。保健所と市町村保健センターは地域保健法にもとづく機関であり、訪問看護ステーションは在宅の療養者へ訪問看護を届ける事業所である。
主任介護支援専門員とは
経験を積んだ介護支援専門員(ケアマネジャー)が研修を受けて得る資格。ほかのケアマネジャーへの助言や、地域の連携づくりを担う。
- 1
保健所不正解
保健所は地域保健法に基づく機関で、介護保険法改正で新設されたものではない。
- 2
市町村保健センター不正解
市町村保健センターは地域保健法に基づく施設で、本問の設置根拠とは異なる。
- 3
地域包括支援センター正解
地域包括支援センターは2006年の介護保険法改正で市町村に設置された包括的支援の拠点である。
- 4
訪問看護ステーション不正解
訪問看護ステーションは在宅療養者へ訪問看護を提供する事業所で、本問の設置根拠とは異なる。
📚 一緒に確認しよう
地域の相談機関は、名前と根拠法・設置主体を入れ替えて問われる。「誰が設置し、どの法律にもとづくか」を組にして覚えよう。
- 地域包括支援センターは市町村が設置し、法人への委託もできる。おおむね人口2〜3万人の日常生活圏域に1か所が目安。
- 保健所は都道府県・政令市・特別区が設置し、専門的・広域的な業務を担う。
- 市町村保健センターは市町村が設置し、乳幼児健診や健康相談など住民に身近なサービスを担う。
| 業務 | 主な内容 |
|---|---|
| 総合相談支援 | 高齢者・家族からの相談対応、実態把握、社会資源との連携 |
| 権利擁護 | 高齢者虐待への対応、成年後見制度の利用支援、消費者被害の防止 |
| 包括的・継続的ケアマネジメント支援 | 介護支援専門員への助言・支援、地域ケア会議の開催 |
| 介護予防ケアマネジメント | 要支援者・事業対象者の介護予防ケアプランの作成 |
参考: 介護保険法/厚生労働省「地域包括支援センターの概要」
出典:「第108回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について