第107回 看護師国家試験 午後 問77 解説
📝 問題
平成24年〈2012年〉の医療法の改正によって、医療計画には①疾病・②事業及び在宅医療の医療体制に関する事項を定めることとされている。 ①と②に入る数字の組合せで正しいのはどれか。
✅ 正解
4
💡 解説
✅ 医療計画に定めることとされているのは、①5疾病・②5事業および在宅医療の医療体制である。
医療計画には、都道府県が住民に必要な医療を提供する体制を整えるため、5疾病(がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患)と5事業(救急医療、災害時医療、へき地医療、周産期医療、小児医療〈小児救急を含む〉)および在宅医療に関する医療体制について定めることとされている。 従来の4疾病5事業に精神疾患が加わり、5疾病5事業となった経緯がある。
出題時点は5疾病5事業だが、第8次医療計画(令和6年度〜)で新興感染症発生・まん延時における医療が加わり、現在は5疾病6事業となっている。 5疾病に精神疾患が加わった経緯と、6事業の中身(救急・災害・新興感染症・へき地・周産期・小児)を対にして覚えよう。 地域医療構想や在宅医療の推進とあわせて理解しておく。
- 1
①4 -- ②4不正解
医療計画に定めるのは5疾病5事業で、疾病・事業とも4ではない。
- 2
①4 -- ②5不正解
疾病は精神疾患を加えた5疾病で、4疾病ではない。
- 3
①5 -- ②4不正解
事業は救急・災害・へき地・周産期・小児の5事業で、4事業ではない。
- 4
①5 -- ②5正解
平成24年改正で精神疾患が加わり、5疾病5事業となった。
- 5
①6 -- ②6不正解
平成24年改正の時点では5疾病5事業。事業が6になるのは令和6年度からの第8次医療計画で、本問の時点ではない。
📚 国試でよく狙われるところ
医療計画は都道府県が策定する。第8次医療計画(令和6年度〜)では5疾病6事業および在宅医療の体制を定めており、数字と中身の組合せが問われる。
- 医療計画の計画期間は6年(在宅医療および事業については3年ごとに中間見直し)
- 医療計画には基準病床数、二次・三次医療圏、地域医療構想などを定める
- 地域医療構想では病床機能を高度急性期・急性期・回復期・慢性期の4区分で報告する
参考: 医療法/厚生労働省「医療計画について」
出典:「第107回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について