第106回 看護師国家試験 午後 問9 解説
📝 問題
介護老人保健施設の設置目的が定められているのはどれか。
✅ 正解
1
💡 解説
✅ 介護老人保健施設の設置目的は介護保険法に定められている。
介護老人保健施設は、病状が安定した要介護者が在宅復帰を目指してリハビリテーションや医療的な管理を受ける施設で、その目的は介護保険法に定められている。医師・看護職員・理学療法士などが配置される。
健康保険法は被用者の医療保険、地域保健法は保健所や市町村保健センターの体制、老人福祉法は特別養護老人ホームなどの老人福祉施設を定めた法律である。
- 1
介護保険法正解
介護老人保健施設は介護保険法に定められた介護保険施設のひとつで、在宅復帰を目的とする。
- 2
健康保険法不正解
健康保険法は会社員などが加入する医療保険を定めた法律で、介護保険施設は扱わない。
- 3
地域保健法不正解
地域保健法は保健所や市町村保健センターの設置など、地域保健の体制を定めた法律である。
- 4
老人福祉法不正解
老人福祉法は特別養護老人ホームや養護老人ホームなど、老人福祉施設を定めた法律である。
📚 国試でよく狙われるところ
介護保険の施設は、名前・役割・根拠となる法律を入れ替えて問われる。3つの施設を役割とセットで覚えよう。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は常時介護が必要な人が暮らす生活の場で、原則要介護3以上が対象
- 介護医療院は長期の医療と介護を一体で提供する施設で、平成30年(2018年)に創設された
- 介護療養型医療施設は令和6年(2024年)3月末で廃止され、介護保険施設は3種類になった
参考: 介護保険法/厚生労働省「介護保険制度の概要」
出典:「第106回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について