第106回 看護師国家試験 午後 問59 解説
📝 問題
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉に基づいて、障害者が利用できるサービスはどれか。
✅ 正解
3
💡 解説
✅ 共同生活援助〈グループホーム〉は障害者総合支援法に基づいて障害者が利用できるサービスである。
共同生活援助(グループホーム)は、障害のある人が地域の住居で共同生活を送りながら、相談や日常生活の介護を受けるサービスである。 障害者総合支援法の訓練等給付に位置づけられ、施設や病院を出たあとの暮らしの場になる。
他の選択肢は、根拠となる法律か対象がずれている。 居宅療養管理指導と介護予防通所リハビリテーションは介護保険法のサービスである。 育成医療は同じ障害者総合支援法の自立支援医療にあたるが、対象は18歳未満の障害児であり、障害者が使うものではない。
自立支援医療とは
障害の状態を軽くしたり悪化を防いだりする医療の自己負担を軽くする制度。更生医療・育成医療・精神通院医療の3つがある。
- 1
育成医療不正解
育成医療は自立支援医療の1つで、対象は身体に障害のある18歳未満の児童である。障害者ではなく障害児への給付にあたる。
- 2
居宅療養管理指導不正解
居宅療養管理指導は、医師や薬剤師が自宅を訪れて療養上の管理・指導を行う介護保険のサービスである。
- 3
共同生活援助〈グループホーム〉正解
共同生活援助は障害者総合支援法の訓練等給付にあたり、地域で共同生活を送る住まいと日常生活の支援を提供する。
- 4
介護予防通所リハビリテーション不正解
介護予防通所リハビリテーションは、要支援と認定された人が通ってリハビリテーションを受ける介護保険のサービスである。
📚 混同しやすいので注意
障害者総合支援法のサービスは、名前の似た介護保険のサービスと入れ替えて問われる。まず「介護給付か訓練等給付か」で分けて覚えよう。
- 介護給付=居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・短期入所・施設入所支援など、生活の介助にあたるもの
- 訓練等給付=自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・共同生活援助など、生活する力や働く力を育てるもの
- 自立支援医療=更生医療(18歳以上)・育成医療(18歳未満)・精神通院医療の3つ
- 令和7年(2025年)10月から、働き方の希望と適性を整理する就労選択支援が訓練等給付に加わった
参考: 障害者総合支援法/厚生労働省「障害福祉サービスの内容」
出典:「第106回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について