第106回 看護師国家試験 午前 問59 解説

一般健康支援と社会保障制度✔ 監修済み

📝 問題

介護保険法で「入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設」と規定されているのはどれか。

✅ 正解

2

💡 解説

✅ 入所者に日常生活上の世話や機能訓練を行う施設として介護保険法に規定されているのは介護老人福祉施設である。

設問の条文が挙げているのは、入浴・排せつ・食事の介護と日常生活上の世話が中心で、医療は健康管理と療養上の世話にとどまっている。 この生活の場としての性格をもつのが介護老人福祉施設で、特別養護老人ホームとして運営されている施設のことである。

介護老人保健施設の条文は「看護、医学的管理の下における介護」から始まり、在宅復帰を目指す点が違う。

介護保険施設は出題当時、介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設の3種類だった。 現在は介護療養型医療施設が2024年(令和6年)3月末で廃止され、代わりに介護医療院が加わって3種類になっている。

  • 1

    介護老人保健施設不正解

    介護老人保健施設は、病状が安定した人に看護・医学的管理のもとで介護とリハビリテーションを行い、在宅復帰を目指す施設である。

  • 2

    介護老人福祉施設正解

    常に介護が必要で自宅では暮らせない人が生活する場で、新規の入所は原則として要介護3以上に限られる。看取りまで行う施設も多い。

  • 3

    介護療養型医療施設不正解

    療養病床で長期の医療と介護を提供していた施設で、2024年3月末に廃止された。その役割は介護医療院に引き継がれている。

  • 4

    介護療養型老人保健施設不正解

    介護療養型医療施設から転換した介護老人保健施設の通称で、介護保険法が別の種類として定めているものではない。分類のうえでは介護老人保健施設に含まれる。

📚 混同しやすいので注意

介護保険施設は3つ。それぞれの「主な役割」と「どんな人が入るか」を対にして覚えよう。

介護保険施設の種類と役割
施設主な役割対象
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)生活の場として日常生活上の世話を行う原則要介護3以上
介護老人保健施設看護・医学的管理のもとで介護と機能訓練を行い在宅復帰を目指す要介護1以上
介護医療院長期の療養が必要な人に、医療と生活の場を合わせて提供する要介護1以上

参考: 厚生労働省「介護保険制度の概要」/系統看護学講座 健康支援と社会保障制度

出典:「第106回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について

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