第104回 看護師国家試験 午後 問4 解説
📝 問題
要介護状態の区分の審査判定業務を行うのはどれか。
✅ 正解
1
💡 解説
✅ 要介護状態の区分の審査判定を行うのは介護認定審査会である。
要介護認定は2段階で進む。 まず認定調査の結果をもとにコンピュータが一次判定を行い、次に介護認定審査会が主治医意見書と調査員の特記事項を加えて二次判定を行う。
ここで要支援1〜2・要介護1〜5の区分が決まる。 介護認定審査会は市町村に置かれ、保健・医療・福祉の専門家で構成される。
- 1
介護認定審査会正解
一次判定の結果に主治医意見書などを合わせ、要介護状態の区分を判定する。
- 2
介護保険審査会不正解
介護保険審査会は都道府県に置かれ、認定結果や保険料に納得できないときの審査請求を受ける場である。名前は似ているが役割が違う。
- 3
社会福祉協議会不正解
社会福祉協議会は地域福祉を進める民間の団体で、ボランティア活動の支援や日常生活自立支援事業を担う。
- 4
社会保障審議会不正解
社会保障審議会は厚生労働大臣の諮問機関で、社会保障制度全体のあり方を審議する。
📚 ここも一緒におさえておこう
要介護認定は、申請から結果が出るまでの流れがそのまま問われる。どこへ申請し、いつまでに結果が届き、いつ見直すかを順に覚えよう。
- 申請の窓口は市町村。本人や家族のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者が代行できる
- 認定結果の通知は、申請から原則30日以内
- 有効期間は新規で原則6か月、更新で原則12か月。状態が変わったときは期間の途中でも区分変更を申請できる
参考: 介護保険法/厚生労働省「要介護認定に係る制度の概要」
出典:「第104回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について